記事執筆/監修:新井一(起業18フォーラム代表)
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● 質問
私は写真が趣味で、東京の様々な景色を20年以上撮り続けています。同じ場所を同じアングルで撮影することも多く、時代の移り変わりを見ることができる写真の展示ポータルサイトを立ち上げようとしています。
アクセスが集まりましたら、広告収入やお店紹介などを行い、お店からの情報掲載料をもらおうと考えています。
私はまだ開業届も出していませんし、もちろん、法人化も考えていません。そのような状態ですが、お店と契約をしたり、請求書や領収書の発行をすることはできるのでしょうか?
● 回答
お店紹介となれば、そのような紹介を利用するお店があるとするならば、小さな個人店(個人事業主)でしょうから、契約してもらえることはあると思います。
ですが、よっぽどのアクセスがないと、最低でも月に10万PVくらいはないと広告する価値がありませんので、まずはそっちを心配しないといけませんね。
開業届も法人化も現段階では必須ではありませんので、まずはポータルサイトを立ち上げてみて、アクセスをどこまで伸ばせるかにチャレンジするのが先でしょう。
正直申し上げれば、かなり困難とは思います。ですが、インスタやツイッターで拡散が始まれば、チャンスはあるかと思います。
お店の話に戻りますと、お店が法人である場合などは、開業届を出していることや、法人化していることを取引の条件として求められるかもしれません。そこは相手によりますね。
契約書や請求書、領収書などは、開業届を出しているかどうかは関係ありません。
開業届を出すメリット
開業届を出していなくてもビジネスはできるのでしょうか?
開業届は税務署に提出します。提出すると、事業所得として税務申告することとなり、下記のようなメリットがあります。たとえば、
- 経費を認めてもらいやすくなる
- 純損失を翌年度に繰り越せる(青色申告の場合)
- 本業からの給与などの所得と 損益通算することができる(赤字で申告すると会社にバレやすくなるので注意)
- 青色申告控除を利用できる(青色申告の場合)
- 屋号の銀行口座が作れる(審査あり)
などです。
開業届を提出していない場合は、雑所得としての申告になります。
- 雑所得では所得が20万円以下の場合は、所得税の確定申告は不要です。
- 住民税の申告は必要ですので、ご注意ください。
開業届を出すデメリット
開業届を出していなくてもビジネスはできるのでしょうか?
最も心配なのは、会社員である場合「失業手当」がもらえなくなる可能性があるということです。
この辺り、ネットを検索してもたくさんの答えが出てきます。その理由は、労働局(都道府県)ごとの解釈の違い、例外があるからです。
原則、開業届を出したら、失業手当はもらえません。
ですが、地域によって、法人ではなく個人事業の場合、そして、並行して就職活動をする場合、さらに、週の労働時間が20時間を超えない場合は、失業手当を受給できる可能性があります。
要するに、住んでいる場所のハローワークで、何度も確認しないとわからないのです。失業手当がもらえなくても「再就職手当」という形でもらえることもあるので、その場合もあきらめずにハローワークで確認ということです。(参考:「独立をするために会社を辞めたら失業手当がもらえない!?」)
ただ、起業を志すのでしたら、失業手当なんてアテにしていないで、積極的に稼いだ方が建設的だと思います。
さらに詳しく知るには、以下より検索してみてください!
起業18フォーラム代表。「会社で働きながら6カ月で起業する(ダイヤモンド社)」他、著書は国内外で全11冊。最小リスク、最短距離の起業ノウハウで、会社員や主婦を自立させてきた実績を持つ。自らも多数の実業を手掛け、幅広い相談に対応している。
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