
記事執筆/監修:新井一(起業18フォーラム代表)
最終更新日:
● 質問
このたびご縁があり、ある製造業の会社と「人材教育」に関するコンサルティング契約を結ぶことになりました。
初めての契約となるため、どのように進めればよいか、手順や注意点がよく分かっていません。
契約形態や報酬の決め方、どこまでをコンサルの範囲とするのかなど、あらかじめ決めておくべきポイントがあれば、ぜひアドバイスをいただきたいです。
トラブルにならないためにも、きちんとした契約を結びたいと考えています。
● 回答
コンサルティング契約の形態は、ざっくり言うと2パターンです。
1.月額固定契約
月ごとの報酬を設定し、契約期間中に提供するサービス内容(例:訪問回数、オンライン面談、メール対応の範囲など)を明確にしておくスタイルです。
定額制はクライアントにとっても予算を立てやすく、あなたにとっても継続的な収入が見込めるため、基本的にはこの方式をおすすめします。
2.従量課金契約
時間や回数に応じて報酬が発生するスタイルです。たとえば、「1時間あたり2万円」「1回あたり3万円」といった形で料金設定をします。
この方式の場合でも、できれば小額でも顧問料(月額数千円〜)を設定しておくと、継続的な関係性を築きやすくなります。

単発で終わるスポット対応よりも、継続契約のほうが、クライアントの成果にもつながりやすく、あなたにとっても経営が安定します。
そのためには「明確なゴール設定」と「ロードマップの提示」がカギになります。
たとえば:
- 3ヶ月で新人教育制度を構築
- 半年でチームのリーダー層を育成
- 年間契約で定期研修+評価制度の見直し
このように、「何をいつまでに、どのように改善するのか?」という中長期的なビジョンを共有できると、クライアントも納得しやすく、自然と継続につながります。
契約書に盛り込むべき基本項目
最低限、以下は必ず明記しましょう:
- 契約期間(開始日と終了日)
- 提供する内容(回数・時間・対応範囲)
- 報酬金額と支払い方法
- キャンセル・中断時の条件
- 機密保持に関する記載
※ 口頭で済ませず、簡単なもので構わないので必ず書面化しましょう。テンプレートを活用してもOKです。
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