公共の施設でセミナーをする場合の「営利目的での使用禁止」ってどこまで?

新井一

記事執筆/監修:新井一(起業18フォーラム代表)
最終更新日:

● 質問

セミナーの開催場所について教えてください。自宅近くに、区(三セク?)が経営しているいわゆる公民館(公共施設)があるのですが、営利目的禁止となっています。

利用料がとても安くて1000円もかからず、ぜひ使いたいと思っているのですが、営利目的禁止とは、厳密にはどういう意味になるのでしょうか? もし利用中にセミナーを中止にしてなんてことになったら大変です。

どのように、いくらまでお金をもらったら営利と言えるのか? 会場への対応はどのようにしておけばよいのか、アドバイスください。
 

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● 回答

セミナーの開催場所については、確かに経費を抑えたいですよね。それにしても、この数千円を惜しむあまりに行動ができない人がとても多い中、早速行動をされて素晴らしいと思います。公的施設を利用できれば、経費を抑えられますからね。何とかよい方法が見つかればよいのですが。

営利目的禁止と言っても、いろいろなパターンがあります。完全に禁止としている場合や、料金が割増となる場合、或いは、営利の意味を「その場での現金のやり取り」(展示即売会での販売のような)に限定している場合などもあり、施設毎に利用規定の詳細を訊いてみないとわからないというのが実情です。

その場では現金のやりとりがなく、会費を集めるスタイルだったり、事前振り込みだったりする場合、或いは、会場費の割り勘のみ料金の発生がある場合など、これを「営利」と呼ぶのかなど「営利目的」という定義もはっきりしていない場合が多いので、直接問い合わせをした上で、セミナーの開催目的、社会的意義を説明したり、セミナー開催要領を書面で提出してみるなどのことは、やってみる価値があると思います。


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記事執筆/監修:新井一(あらいはじめ)起業支援キャリアカウンセラー

新井一
起業18フォーラム代表。「会社で働きながら6カ月で起業する(ダイヤモンド社)」他、著書は国内外で全12冊。最小リスク、最短距離の起業ノウハウで、会社員や主婦を自立させてきた実績を持つ。自らも多数の実業を手掛け、幅広い相談に対応している。


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