少額減価償却資産の一括償却とは?

新井一

記事執筆/監修:新井一(起業18フォーラム代表)
最終更新日:

● 質問

少額減価償却資産の一括償却について教えてください。
 

起業前質問集
 

● 回答

フリーランスになると、減価償却の特例も大変便利に使えます。(参考:国税庁「No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」

30万円未満の品なら一括で減価償却ができる「少額減価償却資産の一括償却」のことです。
 

少額減価償却資産の特例

対象となる方
青色申告書を提出する、資本金又は出資金の額が1億円以下の法人等(※1)又は常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

30万円未満の減価償却資産を取得した場合、当該減価償却資産の合計額300万円を限度として、全額損金算入することができます。

適用期間
令和4年3月31日まで

中小企業庁「少額減価償却資産の特例」 より引用

 

どのように便利かと言いますと、12月に経費が使えるという点ではないでしょうか。通常、経費は年間を通じて積み増しされていくものです。「青色専従者給与」なども含めて毎月のことですので、事前に計画を立てていかなければなりません。

ところが、この制度を使えるうちは、12月に仮に計画より利益が多く出すぎているといった場合に、パソコンを調達したり、来年に繋がる広告を打ったり、セミナーに参加したりなど、設備投資に資金を回す判断ができるようになるのです。

無駄遣いをするという意味ではありません。本来計画的に使わなければいけない経費が、この制度のおかげで12月に調整をかけることができるというところが大変便利だということです。


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記事執筆/監修:新井一(あらいはじめ)起業支援キャリアカウンセラー

新井一
起業18フォーラム代表。「会社で働きながら6カ月で起業する(ダイヤモンド社)」他、著書は国内外で全11冊。最小リスク、最短距離の起業ノウハウで、会社員や主婦を自立させてきた実績を持つ。自らも多数の実業を手掛け、幅広い相談に対応している。


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