記事執筆/監修:新井一(起業18フォーラム代表)
最終更新日:
● 質問
青色専従者給与とは何でしょうか? 起業する時に利用できますか?
● 回答
控除などの他、青色申告のメリットとしては「青色専従者給与」というものがあります。これはつまり、奥さまや(旦那さま)などの同一生計の配偶者に対して、たとえばアシスタントなどの形で雇うことで、お給料を払えるようになる仕組みです。
支払った給与は、経費としてみなしてもらえます。青色申告にしていないと、身内に払った給与は、一切経費として見てもらえません。
青色事業専従者給与とはどういうもの?
青色事業専従者給与は、事業に携わっている家族に対する報酬を青色申告者の所得から控除できるものです。
白色申告の事業専従者控除は配偶者であれば86万円、その他の親族は一人あたり50万円と決められているのに対して、青色申告専従者給与は金額が決められていないため、妥当性のある報酬を設定できます。
また、ここでいう妥当性のある報酬とは、事業専従者控除を受ける者が実際に働いた期間や時間、仕事内容などに照らし合わせた金額をいいます。もし支払う給与が高すぎると判断された場合、妥当性のある金額を超過した分の金額は必要経費と認められない場合があるので注意が必要です。
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記事執筆/監修:新井一(あらいはじめ)起業支援キャリアカウンセラー
起業18フォーラム代表。「会社で働きながら6カ月で起業する(ダイヤモンド社)」他、著書は国内外で全12冊。最小リスク、最短距離の起業ノウハウで、会社員や主婦を自立させてきた実績を持つ。自らも多数の実業を手掛け、幅広い相談に対応している。
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