夫婦それぞれの投資による損益を通算することはできますか?

新井一

記事執筆/監修:新井一(起業18フォーラム代表)
最終更新日:

● 質問

私は、夫婦共稼ぎの主婦です。夫も私も、会社に正社員として勤めていますが、私は開業届も出し、起業しています。

起業内容はアフィリエイトです。また、夫婦それぞれ別に、FX投資による資産運用も行っています。

収入で言いますと、アフィリエイトは殆どなく月に4万円程度、投資の確定利益は私が500万円ほどのプラスで、夫は逆に損失を出しています。アフィリエイトのブログを書くために、全国各地に取材として出かけていますので、旅費交通費が年間で100万円ほどかかっています。

同一生計ですので、節税になる方法があるのかを調べているのですが、夫の投資についても私の会計に入れることができるのでしょうか? また、取材費は経費になりますよね? 私の投資の利益と相殺できますか?
 

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● 回答

まず大前提として、一般論でしかお答えできませんので、税務署、または税理士さんに確認を必ずしていただきますようお願いします。

一般的には、旦那様の損失を、あなたの会計に入れることは原則できません。所得税は個人でそれぞれ計算されるものです。

また、FXの利益は、他の所得と区分し「先物取引に係る雑所得等」として、所得税15%(他に地方税5%)の税率で課税されます。申告分離課税と言って、事業所得と切り離して計算されます。

アフィリエイトの収入が年間に50万円ほどとして、その取材費として100万円かかっているとのことですが、これが経費として認められるかも税務署の判断になりますが、仮に認められたとしても、所得の区分が違いますので、投資の利益とは相殺できません。(※必ず税務署、税理士さんに確認をお願いします。

取材費が経費として認められたとして、約50万円の損失は、あなたの給与所得から損益通算できる可能性はあります。これも、専門家に確認をしてください。


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記事執筆/監修:新井一(あらいはじめ)起業支援キャリアカウンセラー

新井一
起業18フォーラム代表。「会社で働きながら6カ月で起業する(ダイヤモンド社)」他、著書は国内外で全11冊。最小リスク、最短距離の起業ノウハウで、会社員や主婦を自立させてきた実績を持つ。自らも多数の実業を手掛け、幅広い相談に対応している。


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