記事執筆/監修:新井一(起業18フォーラム代表)
最終更新日:
● 質問
個人事業主として開業することになったのですが、開業届に書く「開業日」は、いつにすればいいのでしょうか? 最初の売上が発生した日のことでしょうか?

● 回答
結論から言いますと、事業開始日は、事業主が自分の判断で自由に決めることができます。
必ずしも「売上が発生した日」である必要はありません。
なぜ「初売上の日」という誤解が生まれるの?
多くの人が勘違いしてしまう3つの理由
なぜ、売上の日が開始日だと思い込んでしまう人が多いのでしょうか? 主な理由は3つ考えられます。
- 直感的なイメージ:
「商売=売る」ことなので、売れた日がスタートだと感じやすい。 - 管理のしやすさ:
会計ソフトに入力を始めるタイミングと合わせる人が多いため、実例として「初売上の日」を選ぶ人も多い。 - 公式定義の曖昧さ:
国税庁の案内には「事業の開始等の事実があった日」としか書かれておらず、具体的な基準が示されていない。
実際にはどんな日を選んでもいいの?
自由な開業日の選択肢
実務上、以下のような日を開業日に選ぶ方が多いです。ご自身の状況に合わせて最適な日を選んでみましょう。
| 開業日のパターン | おすすめな人 |
|---|---|
| 準備を開始した日 | 開業前の備品購入などの経費を明確に管理したい人 |
| 店舗・サイトのオープン日 | 実店舗やECサイトを持つ人 |
| 会社を退職した日 | 会社員から独立して区切りをつけたい人 |
| 月初(1日など) | 月単位での管理を楽にしたい人 |
| 縁起の良い日・記念日 | 大安、一粒万倍日、自分の誕生日などを大切にしたい人 |
| 初めて売上が立った日 | 「この日から稼いだ!」という実感を重視したい人 |
開業日を決めるときに注意すべき「2つの期限」
提出書類の期限に要注意
日付自体は自由ですが、その日付によって提出書類の期限が変わる点には注意が必要です。
1. 開業届の提出(1ヶ月以内)
所得税法上、開業から1ヶ月以内に税務署へ提出することになっています。
※遅れても罰則はありませんが、早めに提出するのがスマートです。
2. 青色申告承認申請書の期限(2ヶ月以内)
節税メリットの大きい「青色申告」を受けたい場合、以下の期限を守る必要があります。
- 1月16日以降に開業した場合:
開業日から2ヶ月以内 - 1月15日以前に開業した場合:
その年の3月15日まで
★青色申告をしたいけれど、うっかり開業から3ヶ月経ってしまった場合は、開業日を少し後ろに設定することで、期限内に申請できるケースもあります。
「開業費」を賢く活用しよう
開業日前の費用も経費にできる
開業日より前にかかった費用(打ち合わせの飲食代、セミナー代など)は、「開業費」として計上できます。
- 開業日より後:
「消耗品費」「広告宣伝費」などの一般経費 - 開業日より前:
「開業費」(繰延資産として、好きなタイミングで経費化できる)
開業日は、新しい挑戦が始まる大切な記念日です。納得のいく日を選んでスタートを切ってくださいね。
さらに詳しく知るには、以下より検索してみてください!
記事執筆/監修:新井一(あらいはじめ)起業支援キャリアカウンセラー
起業18フォーラム代表。「会社で働きながら6カ月で起業する(ダイヤモンド社)」他、著書は国内外で全13冊。最小リスク、最短距離の起業ノウハウで、会社員や主婦を自立させてきた実績を持つ。自らも多数の実業を手掛け、幅広い相談に対応している。
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