商品の返品を受け付けないことはできる?【クーリングオフ】

新井一

記事執筆/監修:新井一(起業18フォーラム代表)
最終更新日:

● 質問

ネットショップの特定商取引法に基づく表記について質問です。

不良品は返品してもらうのが当たり前と思うのですが、不良品ではない場合で「相手が商品を気に入らないので返品したい」というような場合、それを断ることは可能でしょうか?

ようするに申し込み後のキャンセル、納品後の返品、交換を受けたくありません。

また、特定商取引法に基づく表記には、どのような項目を書いておけばいいのでしょうか?
 

起業前質問集
 

● 回答

不良品ではないのに返品となると、いわゆる「クーリングオフ」についてですね。クーリングオフは、通信販売には適用されません。

よって、返品不可として大丈夫です。

クーリングオフが適用されるのは、訪問販売や電話での勧誘といった、相手にある意味での圧力を与える状態での販売に対してです。ネットショップは、自分でじっくり選び、自分で購入ボタンを押したわけですから、クーリングオフは認められません。(※もちろん、勝手に購入してしまうなどの詐欺サイトがあれば別なのでしょうが。)

クーリング・オフ

特定商取引法は、「クーリング・オフ」を認めています。クーリング・オフとは、申込みまたは契約の後に、法律で決められた書面を受け取ってから一定の期間(※)内に、無条件で解約することです。(※)訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入においては8日間、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引においては20日間。通信販売には、クーリング・オフに関する規定はありません。

特定商取引法ガイド「特定商取引法とは」 より引用

 

ですが、いわゆるリスクリバーサルの視点から、お客様のリスクを減らして購入のハードルを低くするために、敢えて返品をOKとすることは自由です。
 

ポイント 特定商取引法に基づく表記の項目

不便
 

特定商取引法に基づく表記で、通信販売業者(ネット販売含む)が表記を義務付けられている必要項目、事項は以下のようになります。

  1. 販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
  2. 代金(対価)の支払い時期、方法
  3. 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
  4. 商品若しくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(その特約がある場合はその内容)
  5. 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
  6. 事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
  7. 申込みの有効期限があるときには、その期限
  8. 販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容およびその額
  9. 引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
  10. いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
  11. 商品の売買契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び販売条件
  12. 商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときには、その内容
  13. 請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額
  14. 電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス

 
特商法ガイド「通信販売に対する規制」 より引用

 

基本、商品の購入に必要な情報はすべて開示することが大切です。少しでも疑問があると、お客さんは去ってしまいますし、情報が足りないとトラブルやクレームの原因にもなります。

最初に言えば説明、後から言えば言い訳、ですね。誤解されるとトラブルになりそうなことがあるのでしたら、事前にしっかりと謳っておきましょう。

もうひとつポイントとしては、販売価格などの情報は商品によって異なるでしょうから、その場合には「商品説明ページにて明記」と記載しても大丈夫です。


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記事執筆/監修:新井一(あらいはじめ)起業支援キャリアカウンセラー

新井一
起業18フォーラム代表。「会社で働きながら6カ月で起業する(ダイヤモンド社)」他、著書は国内外で全12冊。最小リスク、最短距離の起業ノウハウで、会社員や主婦を自立させてきた実績を持つ。自らも多数の実業を手掛け、幅広い相談に対応している。


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