記事執筆/監修:新井一(起業18フォーラム代表)
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● 質問
会社を退職して、個人事業をしています。今度法人化するのですが、自分で設立した会社からお給料をもらう場合、サラリーマン時代の厚生年金を受け取れなくなってしまうのでしょうか?
また、経営者になっても厚生年金を払うのでしょうか?
● 回答
原則として国民年金に加入している期間が10年以上ならば、受給資格はあります。※サラリーマンでいた期間と個人事業主として国民年金を支払った期間の合計です。
今回の改正は平成29年8月1日から施行されます。
施行日時点で年金を受けとるために必要な資格期間(保険料納付済等期間)が10年以上ある65歳以上の方や保険料納付済等期間が10年以上あり、厚生年金保険の加入期間が1年以上ある60歳(男性は62歳)以上65歳未満の方は施行日に老齢基礎年金や特別支給の老齢厚生年金などの受給権が発生します。また、施行日以後に受給要件に該当した方は該当した日に受給権が発生します。
経営者・従業員関係なく、厚生年金保険料、国民年金を支払った期間を合わせ10年が必要ですので、きちんとしておきましょう。
ですが、あくまでもスタートラインに立つのが10年であって、支払いから卒業できるわけではないので気を付けましょう。20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めないと、その分を将来の給付額から減額されてしまいます。
大学時代、或いは一カ月などのごく短期で転職した人などが、支払いを忘れていたということは意外と多いですね。
「これからも払うのか?」ということですが、法律上は法人は厚生年金に加入することになっています。よって、これからはサラリーマン時代と同じ、厚生年金を支払うことになります。実体として、厚生年金に加入していない法人も多く見られますが、それは違反ということになります。
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起業18フォーラム代表。「会社で働きながら6カ月で起業する(ダイヤモンド社)」他、著書は国内外で全12冊。最小リスク、最短距離の起業ノウハウで、会社員や主婦を自立させてきた実績を持つ。自らも多数の実業を手掛け、幅広い相談に対応している。
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