記事執筆/監修:新井一(起業18フォーラム代表)
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● 質問
会社で副業や兼業が禁止されているので、偽名を使って活動したいと思います。
偽名を使う問題点・留意点を教えてください。
● 回答
副業解禁を政府が推奨している今の時代でも、それを禁止している会社はまだまだたくさんあります。
そこで、本名とは別の名称で活動する人も多いわけですが、それを〝偽名〟と呼ぶと、残念ながら詐欺のように聞こえてしまいますね。
私たちは、ビジネスネーム、ペンネーム、芸名、などと呼び、〝屋号〟の扱いにしています。松田聖子、マツコ・デラックス、お二人とも本名ではないですが、偽名というより芸名ですね。
ビジネスネームを使う問題点は?
顧客からの信頼が心配
お客様との契約時に、突然、「実はこの名前は本名ではありません」と言ったとすると、私たちのように慣れている人は何とも思いませんが、普通の人は「この人、大丈夫かな。怖いな」と感じることがあるかもしれません。
よって、契約の話になる前に事前に伝えるようにしておくか、最後まで本名を出さない方向で行くか、どちらかを考えなくてはなりません。
まず、事前に伝える場合ですが、なぜそんなことをしているのか(ビジネスネームを使っているのか)をはっきり伝えておく必要があります。たとえば・・・
- 本業があるので、ネット上では別名にしている、
- 占いの結果、公表する名前を運勢の良いものに変えている
- 個人情報を保護するため、ネット上だけ別名にしている
特に個人情報関係の話は、今のご時世ですから納得してくれる人も多いと思います。副業のうちは特に、ネット上では、住所どころか名前も変えたいと思う人がいるのは当然のことと思います。
実際、登記簿謄本を見れば、役員の本名どころか自宅住所までわかってしまうわけですから、調べて襲うなんてこともできるわけです。(※今後の法改正で、ネット上では非公開になる見込みです)
また、独立しているフリーランスでもビジネスネームを使う人は多いのですが、インボイス制度の「適格請求書発行事業者公表サイト」で、登録番号を検索すれば本名を特定できます。(※名前からは検索できないので、会社バレのリスクは極めて低いです)
このような仕様については、個人情報保護の観点から問題点を指摘する動きもあり、今後、多少の改正があるかもしれません。
銀行口座を開設できない
ビジネスネームでは本人確認ができないため、銀行口座を開設できません。よって、振り込みをしてもらう場合には、本名を明かすか、営業性個人口座で「屋号+本名」で口座を開設することになります。
そして、屋号で振り込みを受け付けたい場合には「副読み登録」を行います。
本名を一切出したくない場合には、手数料は掛かりますが・・・
- PayPal(ビジネスアカウント)のメールアドレス請求を使う
- ココナラやストアカなどのポータルで集金する
- フリーナンス振込専用口座のサービスを利用する(※フリーナンス登録後に発行する請求書の振込先をフリーナンス振込専用口座(屋号・ペンネームが利用可能)に変更する)
などの方法があります。
さらに詳しく知るには、以下より検索してみてください!
起業18フォーラム代表。「会社で働きながら6カ月で起業する(ダイヤモンド社)」他、著書は国内外で全12冊。最小リスク、最短距離の起業ノウハウで、会社員や主婦を自立させてきた実績を持つ。自らも多数の実業を手掛け、幅広い相談に対応している。
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