記事執筆/監修:新井一(起業18フォーラム代表)
最終更新日:
● 質問
海外在住の日本人家族に向けて、カウンセリングを提供しています。
普段はオンラインでやっていますが、対面でカウンセリングして欲しいという要望があり、観光ビザで現地に行き、現金で報酬をもらいました。
これは違法ですか? 所得はどう処理すれば良いのでしょうか?
● 回答
そうですね、厳密に言えば、一般的には観光ビザで入国して収入を得るのはダメですね。働くのであれば、就労ビザが必要になることが殆どでしょう。
国によって査証制度は異なりますので、該当国の大使館に確認すると一番正確です。
次に所得についてですが、原則、日本国の居住者であれば、海外で稼いだ所得も課税対象となります。また、その国の法律で課税取引になるものは、その国でも納税しなければなりません。
となると、二重課税になるのですが、そのために「外国税額控除」という制度があります。日本で確定申告をする際、一定額を所得税の額から差し引くことができます。
まぁでも、、旅行中に単発で、お小遣い程度の現金を得たということでしたら、現地で納税って言っても・・・、難しいところです。国によって申告義務が生じる所得の額も違うでしょうし。
とりあえず、日本ではきちんと申告しましょう。
今後、海外で(現地)対面カウンセリングを事業として行うということでしたら、ビザと申告について大使館に確認しましょう。
さらに詳しく知るには、以下より検索してみてください!
記事執筆/監修:新井一(あらいはじめ)起業支援キャリアカウンセラー
起業18フォーラム代表。「会社で働きながら6カ月で起業する(ダイヤモンド社)」他、著書は国内外で全12冊。最小リスク、最短距離の起業ノウハウで、会社員や主婦を自立させてきた実績を持つ。自らも多数の実業を手掛け、幅広い相談に対応している。
起業18フォーラム代表。「会社で働きながら6カ月で起業する(ダイヤモンド社)」他、著書は国内外で全12冊。最小リスク、最短距離の起業ノウハウで、会社員や主婦を自立させてきた実績を持つ。自らも多数の実業を手掛け、幅広い相談に対応している。
★会社員のまま始める起業準備・6ヵ月で起業する!【セミナー@東京/オンライン】
★自分のタイミングで学びたい、セミナーは苦手、というあなたは【動画版】起業セミナー(特典付き)