語学学校で起業する場合のクーリングオフや「特定継続的役務提供」の注意点は?

新井一

記事執筆/監修:新井一(起業18フォーラム代表)
最終更新日:

● 質問

管理職向けのTOEICの塾で開業したいと考えています。

塾の場合、学校法人のような届け出は不要ですか? クーリングオフについては8日間なのでしょうか? 受講後にクーリングオフと言われてキャンセルされることはないのでしょうか?
 

起業前質問集
 

● 回答

単なる講座ということだと思いますので、学校法人ではありませんね。個人事業のための開業届で大丈夫です。

クーリングオフについてですが、これには期間が定められていて、期間内であれば無条件に適用できることになります。(参考:独立行政法人国民生活センター「クーリング・オフ」

起算日については、正確に言いますと、クーリングオフは契約の日からの起算ではなく、契約書等を受領した日からの起算になります。契約書や申込書を受け取った日の「当日を含めた期間計算」となりますのでご注意ください。契約をしていたとしても、それがクーリングオフできることを書面で知らされていなければ、日数のカウントは始まりません。(参考:消費者庁「特定商取引法ガイド」パンフレット
 

法律
 

今回のご相談にありますTOEICの塾ですが、語学教室と思いますので「特定継続的役務」に該当するかがポイントになります。
 

いわゆる語学教室

語学の教授(入学試験に備えるためまたは大学以外の学校における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く)

特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」 より引用

 

該当するのは、エステティックサロン、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービスで、期間・金額の要件があります。語学教室、学習塾の場合には、契約期間が2カ月を超え、かつ、契約金額の合計が5万円を超えるものであれば、この特定商取引法の適用を受けます。※「チケット制」や「会員制」等に係わらず規制対象です。

チケットなどに有効期限がある場合、有効期限が役務提供期間となり、今回の場合にはこれが2カ月を超えれば適用対象となります。有効期限のないものは、そのまま2カ月以上とみなされ、適用対象となります。

適用対象となる場合、特定継続的役務提供を行う事業者は、契約締結までと契約締結時の2回、それぞれ書面を交付することが義務付けられています。いわゆる内容の正確な説明、そして、契約書を渡すというお仕事が必要になるということです。※この適用を避ける場合には、5万円以下の価格に設定するか、2カ月を超えない契約期間にすることが必要です。
 

契約
 

今回のご相談の場合、特定商取引法が適用されるとしたら、クーリングオフの可能な期間はおっしゃいます通り8日間になりますね。

受講後にクーリングオフと言われるケースがあるかどうかにつきましては、もちろんゼロとは言えません。滅多にないこととは思いますが、契約後8日以内に授業があり不満足だったということになれば、やっぱりやめますということもあり得るでしょう。

そのような申し入れがあった場合には、受け入れて返金するのが賢明な対応だと思います。その際、業者が請求できる金額も決まっていますので、最新情報を確認しましょう。
 

契約
 

返金は損をしてしまうように感じますが、そのようなことをしてくる人は多くはないですし、トラブルを起こすよりもさっさと返金し、次のお客様へのサービス向上に意識を向ける方が得策です。

満足をしていただければ、そもそもそのようなことは起らないわけです。ウソを言ったり、都合の悪いことを隠していたり、帰ろうと言っているのに帰さなかったり、そのような不適切な行為がなければ、基本は問題になることはないでしょう。

しっかりとお客様にご満足いただけるように、TOEICの攻略法をお伝えしてください! トラブルが起きた、起きそうな予兆がある場合には、迅速、誠実に対応するようにしましょう。


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記事執筆/監修:新井一(あらいはじめ)起業支援キャリアカウンセラー

新井一
起業18フォーラム代表。「会社で働きながら6カ月で起業する(ダイヤモンド社)」他、著書は国内外で全11冊。最小リスク、最短距離の起業ノウハウで、会社員や主婦を自立させてきた実績を持つ。自らも多数の実業を手掛け、幅広い相談に対応している。


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