独立と税金【所得税・住民税・事業税・固定資産税・消費税】

新井一

記事執筆/監修:新井一(起業18フォーラム代表)
最終更新日:

サラリーマンでいると、税金のことを意識することはあまりないかもしれません。

お給料から毎月引き落としされているためか、自分がいくら払っているのかさえわかっていない人が多いのではないでしょうか?

意識するとしたら消費税くらいかもしれませんね。
 

住民税
 

自分で商売をしている人は、様々な税金を意識するようになります。実際はサラリーマンである時と変わりは殆どないはずなのですが、自分で支払うようになる分、意識するようになっていくのです。

個人事業主が意識する税金には、例えばどのようなものがあるかと言えば、

  • 所得税
  • 住民税
  • 事業税
  • 固定資産税
  • 消費税

などがあります。法人化すれば法人税も出てきます。
 

ポイント 所得税とは?

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税金
 

個人の所得に対して課税される税金のことです。法人としての売上ではなく、個人のお給料や、事業主としての所得に対してかかる税金です。

所得税に関しては、所得額が増えれば増えるほど税率が高くなる「過累進課税方式」が採用されています。また、所得税には「控除額」という特典が付いています。
 

ポイント 住民税とは?

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税金
 

こちらも所得税と同じように、所得に応じて税額が決まります。都道府県と市区町村に納める税金ですが、これらはまとめて払うことになります。

住民税の税率は現時点では一律10%です。所得税と違い一律です。(参考:マネーフォワード「個人の住民税はいつ、いくら払うもの?計算方法から解説」

住民税の特徴は、住民税は「後払い」という所です。次年度に、今年の所得に応じた請求が来ます。
 

ポイント 事業税とは?

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税金
 

これはサラリーマンの時には、縁がないかもしれません。事業税は「事業を営んでいる人」が納める税金で、こちらも所得に応じて税額が決まる仕組みになっています。

事業税の税率は、累進課税ではなく業種によって分かれています。「事業主控除額」という特典もあり、現在のところ290万円の控除が認められています。よって所得が290万円を超えていなければ、税金はかからないということになります。(参考:セゾンカード「個人事業税とは?申告や計算方法、控除について徹底解説!」

また、仮に290万円を超えていても、税金がかからない業種を選択している場合には税金はかかりません。(参考:税理士紹介センター 株式会社ビスカス「個人事業主の税金が0円になるのは、どんな時? 個人事業主の税金とは」
 

ポイント 消費税とは?

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消費税
 

消費税は、誰もが買い物をするときに払っていますよね。あれは、お店の人に払っている訳ではなく、お店の人が代行して徴収している税金です。

集めたお金は、きちんと国に収めなければなりません。

簡易課税、原則課税などの規則もたくさんあり、消費税は計算がややこしいものです。税理士さんに相談して、きちんと処理しましょう。

注意点としましては、消費税には「免税事業者」というものがあるということです。

今日現在のルールでは、年間の売上が1,000万円を超えない限りは、原則として免税事業者となることになっています。つまり、消費税を徴収しても納める必要がないということになります。年間の売上が1,000万円を超えると2年後から納税が始まります(半期で超えた場合は翌年から)。(参考:ドリームゲート「個人事業主の売上が1000万円超で消費税を払う?払わなくていいのはどんなケース?」
 

税務署
 

免税事業者だからといって、「消費税分はおまけします!」などという適当な商売をしていると、ルールが変わった場合に困ってしまうこともあり得ます。きちんといただくようにしておきましょう。

また、特に注意しなければならないのは、固定の報酬で顧客と契約している場合です。

かつての私の場合ですと、実際の働き方はサラリーマンでしたが、お給料は数万円程度に低く抑えられ、その他を「業務委託契約」として「事業所得」として報酬をもらう形で働いていたことがあります。企業からみれば、社会保険の負担も安くなりますからね。

私の場合、大変だったのは、報酬が税込だったことです。一生懸命働き、昇給の時期になると5%⇒8%となり、実質の手取りが減っていくわけです。今度は「10%」と思ったら恐ろしくなり、税別で計算してもらうように依頼しましたが、もちろん即却下。退職を決意するひとつのきっかけとなりました。
 

ポイント 固定資産税とは?

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固定資産税
 

固定資産税は、不動産にかかる税金というイメージがあると思います。独立した人に関係ある部分では、減価償却中の資産に対してかかる点です。税率を固定資産評価額にかけることで、税額が算出できます。

固定資産税は複雑で、今日時点も様々な減免の条件がありますので、市区町村や税理士さんに必ず確認を取ってください。


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記事執筆/監修:新井一(あらいはじめ)起業支援キャリアカウンセラー

新井一
起業18フォーラム代表。「会社で働きながら6カ月で起業する(ダイヤモンド社)」他、著書は国内外で全11冊。最小リスク、最短距離の起業ノウハウで、会社員や主婦を自立させてきた実績を持つ。自らも多数の実業を手掛け、幅広い相談に対応している。


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