メルマガで固有名詞を使うには許可が必要になる?

新井一

記事執筆/監修:新井一(起業18フォーラム代表)
最終更新日:

● 質問

メルマガでテーマパークを紹介したいのですが、勝手に名前を出して良いのでしょうか?

商標や著作権上問題になるとしたら、毎回、許可をとらないといけないのでしょうか?
 

起業前質問集
 

● 回答

施設の固有名詞は施設が著作権を持つものと考えられますが、それらをメルマガ等で使用することは「引用」と考えられ、常識の範囲内で名称を使用することは問題ないと考えられます。

但し、施設が配布している文章やパンフレット類、看板の表示などの転載は、厳密に言えば著作権に触れることもあり得ます。今はSNSの時代で、あらゆる場所に写真が転載されていることもありますし、あくまでも常識の範囲内でなら問題にはならないとは思われます。

心配な場合には、事前に著作者に対して承諾を求めることもしておきましょう。「問題があるようならお知らせください」としておけば、わざわざ返信をもらう必要もありませんし、やりやすいでしょう。
 

● 質問読むと運が良くなるメルマガを発行したいと考えています。その中で、いろいろな人の本から言葉を抜き出して紹介したいのですが、著作権上問題はありませんか?  ● 回答引用の要件を満たしていれば問題ありません。ただし、可能でしたら著者へ連絡しておくとより良いですね。毎回連絡することは大変だとは思いますが、上手くいけば著者とつながることもでき、ビジネスにはプラスに働くはずです。 引用における注意事項他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意し...

 

法律上の詳しい問題については「著作権情報センター」が相談を受け付けていますので、不安がある場合は確認しておきましょう。(参考:著作権情報センター「著作権Q&A」


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記事執筆/監修:新井一(あらいはじめ)起業支援キャリアカウンセラー

新井一
起業18フォーラム代表。「会社で働きながら6カ月で起業する(ダイヤモンド社)」他、著書は国内外で全11冊。最小リスク、最短距離の起業ノウハウで、会社員や主婦を自立させてきた実績を持つ。自らも多数の実業を手掛け、幅広い相談に対応している。


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