特定商取引に関する法律やPL法について教えてください。

新井一

記事執筆/監修:新井一(起業18フォーラム代表)
最終更新日:

● 質問

手作りでオーガニックのシャンプーや石鹸を作り、販売したいと思います。

ホームページで売る場合、やはり、住所などを開示しないといけないのでしょうか? また、PL法は関係してきますでしょうか?
 

起業前質問集
 

● 回答

住所の開示というと、特定商取引法の表記のことですね。

前提として、ネット上で決済をする場合「特定商取引に関する法律」に基づき、本名や住所、販売価格など取引に関わる条件を、ホームページ上に表示しなければなりません。
 

「特定商取引法に基づく表記」の中で、住所や電話番号を公開していないサイトを見かけますが、これはOKなのでしょうか?
● 質問今回は「特定商取引法」の質問です。「特定商取引法に基づく表記」の中で、住所や電話番号を公開していないサイトを見かけますが、これはOKなのでしょうか?私は一人暮らしなので、住所はもちろん電話番号も公開することに不安を感じます。ですが、事務所を借りることはできませんし、自宅で仕事をしたいと考えています。表記は、どのような場合にしなければならないのでしょうか? 例えば、1000円のサービスを引き受けるだけでも必要なのでしょうか?よろしくお願いします。  ● 回答特定商取引法に基づく表記ですね。多くの会...

 
特定商取引法に基づく表記に本名を書かない(屋号のみ)ことは可能?
● 質問現在、アドバイスに沿ってネットショップ制作を進めています。特定商取引法に基づく表記について教えてください。副業禁止のため、どうしてもネット上に名前を出すことができません。代わりに名前を出せる家族や友達もいません。何か方法はありませんか?  ● 回答特定商取引に基づく表記ですね。 法律の条文はこちら(特定商取引法ガイド) 解説はこちら(特定商取引法ガイド)ビジネスネームは当然NGで、個人名を出さなくてはならないなど、会社員のまま副業をする場合には何かと困った法律です。ですが、消費者保護を考えれ...

 

確かに、販売者の立場では(特に副業である場合)このような情報は出したくないという気持ちになります。ですが、消費者側に回れば、販売者情報のないサイトは怖くて利用できません。

ただ、例外規定もあり、ざっくり言えば、訊かれたらすぐに答えられる仕組みがあれば、一部の表記をしなくても大丈夫ということになっています。ですが、繰り返しになりますが、住所や名前を隠している人に、お金を振り込むのは怖いものですし、現実的ではないでしょう。

手作りで小ロット生産なのでしたら、ホームページからは直接受注せず、一度資料を送る(PDFカタログ的なもの)ようにして、そこから選んで発注してもらうようにすれば、その資料に住所や名前を書いておくことで対応することができます。
 

ポイント PL法について

特定商取引法・PL法

リスク
 

PL法については、下記のサイトがわかり易くて参考になります。

基本的には日本で生産したものが消費者に害を与えた時に補償するもので、輸入品の場合には輸入者が日本での生産者扱いになります。
 

個人事業主になったら「青色申告会」に入会しておいた方がよいのでしょうか?
● 質問個人事業主になったら「青色申告会」に入会しておいた方がよいのでしょうか?  ● 回答青色申告といえば「青色申告会」という社団法人がありますが、これは税の専門家団体という感じに聞こえますが、実際は特に専門家団体というわけでもなく、簡単な記帳指導、相談ができる場所というものです。本格的な相談は、税理士さんにした方がよいでしょう。青色申告会のメリットは、簡単な記帳、経理サポート以外の「弁護士無料相談」や、その他の講習にあります。また保険事業として「青色共済」というものがあり、加入しておけば病気...

 

上述ように、商工会議所、青色共済、民間保険会社の保険もあり、売上が小さいうちは負担も大きいですが、一度相談してみると良いと思います。


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記事執筆/監修:新井一(あらいはじめ)起業支援キャリアカウンセラー

新井一
起業18フォーラム代表。「会社で働きながら6カ月で起業する(ダイヤモンド社)」他、著書は国内外で全12冊。最小リスク、最短距離の起業ノウハウで、会社員や主婦を自立させてきた実績を持つ。自らも多数の実業を手掛け、幅広い相談に対応している。


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