特定商取引法に基づく表記に本名を書かない(屋号のみ)ことは可能?

新井一

記事執筆/監修:新井一(起業18フォーラム代表)
最終更新日:

● 質問

現在、アドバイスに沿ってネットショップ制作を進めています。

特定商取引法に基づく表記について教えてください。副業禁止のため、どうしてもネット上に名前を出すことができません。代わりに名前を出せる家族や友達もいません。

何か方法はありませんか?
 

起業前質問集
 

● 回答

特定商取引に基づく表記ですね。

ビジネスネームは当然NGで、個人名を出さなくてはならないなど、会社員のまま副業をする場合には何かと困った法律です。ですが、消費者保護を考えれば仕方ないことです。。

でも、実は、解決策があります。経済産業省に確認した方法です。(2017/04/21)まず、以下を読んで下さい。
 

「氏名(名称)」については、個人事業者の場合には、戸籍上の氏名または商業登記簿に記載された商号を、法人の場合には、登記簿上の名称を記載することを必要とし、通称や屋号、サイト名は認められません。

特定商取引法ガイド「通信販売広告について」 より引用

 

「戸籍上の氏名または商業登記簿に記載された商号」とあり、つまり、商号登記されている屋号を出せるのならば、本名は要りません。

注意が必要なのは、自分で勝手に決めた屋号や、開業届に書いた屋号ではないということです。

商号登記は、それができる業種、できない業種などが細かく分類されているため、法務局の相談窓口を利用しましょう。(こちらが参考になります。マネーフォワード「個人事業主が行う商号登記について」

基本、弊社の表現で言う「ノウハウ系」はNGのことが多いです。窓口で確認しましょう。

窓口は、法人登記窓口と同じところで、電話で予約できます。

(登記に必要なもの)
  • 印鑑証明(個人)
  • 商号印(個人印で登録する場合は不要)
  • 印鑑届出書(法務局に用紙がある)
  • 商号登記申請書、別紙(ワードで作成)
  • 印紙3万円

 
※申請書類に不備がなければ、申請から10日ほどで登記完了となります。

また、あなたが法人を設立し場合、インターネット上のホームページ、パソコン通信、電子メール等を利用した広告をする場合(つまりネットを使う場合)には、当該販売業者等の代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名が必要となります。

つまり法人にすると、あなた、または社員の名前を出す必要があります。法人の場合には法人名だけで大丈夫という情報は誤りです(経産省に電話確認しました)。

「通信販売に関する業務の責任者」とは、通信販売に関する業務の担当役員や担当部長等実務を担当する者の中での責任者を指すものであり、必ずしも代表権を持たなくてもかまいません。

特定商取引法ガイド「法人であって、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等の代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名」 より引用

 

ですが、個人でも法人でも、住所や電話番号は必要です。
 

現に活動していない私書箱等の住所のみを表示することも認められません。

特定商取引法ガイド「氏名(名称)、住所、電話番号[不適切な表示例]」 より引用

 
尚、バーチャルオフィスは使えません。


さらに詳しく知るには、以下より検索してみてください!
記事執筆/監修:新井一(あらいはじめ)起業支援キャリアカウンセラー

新井一
起業18フォーラム代表。「会社で働きながら6カ月で起業する(ダイヤモンド社)」他、著書は国内外で全12冊。最小リスク、最短距離の起業ノウハウで、会社員や主婦を自立させてきた実績を持つ。自らも多数の実業を手掛け、幅広い相談に対応している。


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