記事執筆/監修:新井一(起業18フォーラム代表)
最終更新日:
● 質問
個人事業では、文筆業(ライター)は個人事業税が非課税だと聞きました。
ということは、コンサルタントとして開業しても、本を出して印税を得ればその分は非課税所得になるのでしょうか?
● 回答
文筆業に限らず、法定業種以外の事業を行っている個人は、その分の所得は非課税になります。
法定業種、個人事業税の税率(東京都の場合)はこちらを確認してください。
自分が行っている事業の所得が、課税か非課税のどちらになるのかは、それぞれの地方自治体に確認してください。
ご質問の本の印税についてですが、以下情報をシェアします。2018年1月 豊島都税事務所 個人事業税課 さんに確認した内容です。
個人事業に関連する本にかかる印税収入の場合は、非課税になりません。つまり、コンサル業をしていて、コンサル関係の本の印税であれば課税になります。コンサル業をしていて、コンサルと全く関係ない「小説」や「漫画」を書いて、それに係る印税であれば非課税になります。
さらに詳しく知るには、以下より検索してみてください!
記事執筆/監修:新井一(あらいはじめ)起業支援キャリアカウンセラー
起業18フォーラム代表。「会社で働きながら6カ月で起業する(ダイヤモンド社)」他、著書は国内外で全12冊。最小リスク、最短距離の起業ノウハウで、会社員や主婦を自立させてきた実績を持つ。自らも多数の実業を手掛け、幅広い相談に対応している。
起業18フォーラム代表。「会社で働きながら6カ月で起業する(ダイヤモンド社)」他、著書は国内外で全12冊。最小リスク、最短距離の起業ノウハウで、会社員や主婦を自立させてきた実績を持つ。自らも多数の実業を手掛け、幅広い相談に対応している。
★会社員のまま始める起業準備・6ヵ月で起業する!【セミナー@東京/オンライン】
★自分のタイミングで学びたい、セミナーは苦手、というあなたは【動画版】起業セミナー(特典付き)