記事執筆/監修:新井一(起業18フォーラム代表)
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● 質問
会社に副業を知られないために、妻を代表にする場合の注意点を教えてください。スペックは、妻は専業主婦、私の年収はお給料だけの収入で年間700万円です。
● 回答
まず前提として、奥様が個人事業主になり、質問者様は会社員を続け、お金を一切受け取らないボランティアとして奥様をお手伝いするということで解説します。
質問者(旦那)様(奥様と生計を一にする親族)が、外注先としてお金をもらっても、それを奥様の経費とすることはできませんのでご注意ください。
家族への外注費は必要経費にならない可能性が高い
所得税法56条の「事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例」により、同じ家計の家族への外注費は必要経費として認められません。そのため、配偶者に対する支払額を必要経費に計上するためには、青色事業専従者給与として支給する必要があります。
会社バレを防ぐために配偶者を代表にする場合の注意点
注意点1:旦那様の税金
旦那様の合計所得が「900万円以下」なので、配偶者控除は38万円になります。(参考:国税庁「No.1191 配偶者控除」)会社が所得税、住民税を天引きして払ってくれているので、そのままいつも通りです。
ただし、会社が配偶者手当などを出してくれている場合、奥様の所得税額により手当てを打ち切るところもありますので確認が必要です。
注意点2:奥様の税金
奥様は専業主婦ですが、開業届を出して個人事業主になり青色申告をすることが前提です。その場合、奥様が扶養に入っていられる所得上限にご注意ください。(参考:マネーフォワード「個人事業主として開業しながら扶養に入る際の注意点」)
注意点3:奥様の社会保険
所得税と社会保険の扶養は条件が異なります。所得税の計算は「所得」でしたが、社会保険の基準額は「収入」となっています。年間収入とは、1年間に入ってくるお金のことを指し、個人事業の場合は、ざっくりと言えば、収入=売上と思って構いません。(参考:マネーフォワード「社会保険の扶養条件とは?収入や続柄について解説」)
注意点4:仕事上の注意点
あくまでも代表者は奥様であり、旦那様はお手伝いです。つまり、お客様が奥様に何らかの問い合わせ電話をしたとして、その時に奥様が「はい? 私はわからないのですが・・・」ではNGだということです。それではただの名義貸しとなってしまい、怪しい会社そのものです。
しっかりと奥様と共に事業を回し、情報を共有して進めていってください。
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起業18フォーラム代表。「会社で働きながら6カ月で起業する(ダイヤモンド社)」他、著書は国内外で全12冊。最小リスク、最短距離の起業ノウハウで、会社員や主婦を自立させてきた実績を持つ。自らも多数の実業を手掛け、幅広い相談に対応している。
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