個人のビジネスパートナーへの報酬を現金で払っていいの?

新井一

記事執筆/監修:新井一(起業18フォーラム代表)
最終更新日:

● 質問

パートナーと一緒にビジネスを行おうと考えています。私のパートナーは優秀なマーケッターなので、コンサルティングや市場調査などを頼もうと思っています。

パートナーと言っても同じ会社を経営するのではなく、新井さんが推奨するような、お互いに事業主として共同事業をする形式を取ります。

彼に報酬を払わなければいけませんが、その場合、私も彼も会社を持っていないわけですが、個人同士で現金をやり取りして良いのでしょうか?

それともこのような場合は、二人とも会社を持たなければいけないのでしょうか?
 

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● 回答

法人でない個人のパートナーにお金を支払う際に、現金払いでいいのか、それが会計上、税務上問題にならないか、 経費として認めてもらえるのか、というご相談ということでよろしいでしょうか?

結論から言いますと、全く問題ありません。

但し、現金でのやり取りは、請求書や領収書などの書面で証拠を残しておく必要があります。きちんと手続きを踏んでいれば、もちろん経費として認めてもらえます

まず、支払った金額の妥当性の証明のためにも、パートナーさんからコンサルティング料などの名目で、見積書をもらいましょう。その見積書に対するあなたからの発注書、そしてパートナーからの請求書、あなたからの領収書という流れができれば完璧です。

また、このような事業としての支出が定期的にある場合は、税務署に開業届を提出しておけば、経費として認めてもらいやすくなります。その場合、所得は事業所得になり確定申告をすることになります。
 

ポイント 補足:源泉徴収義務について

ちなみに、コンサルティング料の支払いについては、源泉徴収を行う必要がある場合があります。その場合、支払調書の作成や提出も必要になってきます。

今のところ例外に当てはまると思いますので心配いらないですが、一応知識として、以下にご紹介するページも見ておいてください。(こちらがわかり易いです。マネーフォワード「あなたは大丈夫?源泉徴収義務者になる基準とは」

ただし、常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与を支払っている個人は、その支払う給与や退職金について源泉徴収をする必要はありません。

また、給与所得について源泉徴収義務を有する個人以外の個人が支払う弁護士報酬などの報酬・料金については、源泉徴収をする必要はありません(例えば、給与所得者が確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)。

国税庁「No.2502 源泉徴収義務者とは」 より引用

 
ちなみにコンサルティング料には消費税もかかります。


さらに詳しく知るには、以下より検索してみてください!
記事執筆/監修:新井一(あらいはじめ)起業支援キャリアカウンセラー

新井一
起業18フォーラム代表。「会社で働きながら6カ月で起業する(ダイヤモンド社)」他、著書は国内外で全12冊。最小リスク、最短距離の起業ノウハウで、会社員や主婦を自立させてきた実績を持つ。自らも多数の実業を手掛け、幅広い相談に対応している。


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