記事執筆/監修:新井一(起業18フォーラム代表)
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● 質問
住宅ローンのアドバイス、プラニングを行いたいと思います。条件を精査し、金融機関やローン商品を教えたり、説明をするコンサルティングです。代理店業務や、契約の代行業(書類作成など)ではありません。
どのような資格や許認可が必要でしょうか?
● 回答
「契約の成立に助力する」ということであれば、貸金業法により貸金業者の登録が必要になります。費用も掛かりますので、小さく始めたい個人には難しいかもしれません。
登録できたとして、個人で開業する場合には、貸金業務取扱主任者の資格も必要になりますね。
契約の成立に助力していると判断されるかどうか、これがある意味グレーな部分があり、個別に精査してみないとわからないというのが見解です。以下、色々確認してみました。
↓ ↓ ↓
金融庁
まず金融庁に電話確認しましたが、FPさんやその他の民間資格を持つコンサルタント等が行う個別のコンサルティング事案について「契約の成立に助力する」と判断できるのかどうかは、個別に精査しないと何とも言えないということでした。
弁護士
弁護士さんにも電話確認を取りましたが、非常に難しい判断で、一般的には「どこでお金をもらうのか」で判断されるのと、作業をどこまでやったのかで決まるだろうという見解をいただきました。相談だけなのか、同行するのか、書類作成をするのか、その辺りで変わってくる可能性があるということです。
「トラブルにならない限り問題は起らないだろうけど、ローンが組めないなど上手くいかなかったときに、それで相談料だけ取られたと言って、金融庁や弁護士に相談する人がいると思う」ということでした。そのようなことがあってから個別に案件を精査して、問題があれば指導を受けることになるそうです。
一般財団法人 住宅金融普及協会
こちらも電話確認を取りましたが「金融庁の通達に沿ってやる(つまり、個別具体的な金融機関の名前や商品名を出して説明することは「金銭の貸借の媒介」になるのでやってはいけない)ことはもちろんだが、現実的なところを見れば、住宅ローンアドバイザーやFPなどの資格を持って住宅ローンの相談に乗っている人はたくさんいるだろうし、その際に個別の銀行名を出さない、或いは、杓子定規に一般論だけ話すなどはあり得ないだろう」というお話でした。
現実的には、金融庁がそのような人を探しだして処罰している様子はないし、黙認されているグレーゾーンになっている、という正直なお話もしてくださいました。
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起業18フォーラム代表。「会社で働きながら6カ月で起業する(ダイヤモンド社)」他、著書は国内外で全12冊。最小リスク、最短距離の起業ノウハウで、会社員や主婦を自立させてきた実績を持つ。自らも多数の実業を手掛け、幅広い相談に対応している。
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