個人が副業で古着などの中古品を仕入れて転売する時、古物商許可は必要?【警視庁に確認済み】

新井一

記事執筆/監修:新井一(起業18フォーラム代表)
最終更新日:

● 質問

個人が副業で古着などの中古品を仕入れて転売する時、古物商許可は必要でしょうか?

ネット上のいくつかのサイト、メルカリのなどでは、消費者庁の「インターネット・オークションにおける『販売業者』に係るガイドライン」が引用されており、古物商許可が要らないようも読み取れます。
 

起業前質問集
 

● 回答

警視庁と経済産業省、両方に確認を取りました。

以下の3つについて、電話で確認しました。
 

個人の副業でも古物商許可は必要か?
警視庁の回答の要約:
 
古物を仕入れて販売するのなら、古物商許可は「必要」。自分の不用品を売るなら不要。古物(中古品)なら、個人から仕入れる、業者から仕入れる、などは無関係。取引額、売上も関係なく必要。
ネット上の情報は間違い?
経産省の回答の要約:
 
インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドラインは、特定商取引法に関するもの。古物商許可の条件とは関係がない。経産省が言えることは、古物のことについてはわからないが、利益を得るために繰り返し仕入れを行っているのなら、業者となる。
住所、名前がWEBで公開される?
警視庁の回答の要約:
 
名前、登録番号(許可証の番号)URLが公開される。住所が直接わかることはない。(※新井の意見としては、住所に関しては、URLのリンク先から特商法表記を見ればわかると思います。)

ネットショップ
 

● 質問警察で古物商の資格を取ると、会社にばれてしまいますか?  ● 回答古物商を取るには個人事業主になる必要があったり、ホームページも必要ですので(警察に最終確認が必要)その活動の中で会社にばれてしまう可能性はゼロではありません。ですが、東京の場合などは「許可番号」「許可を受けている者の氏名(個人許可の氏名)又は名称(法人許可の法人名称)」「届け出たURL」の一覧ですので、ここからすぐにバレるということは無いと思います。このような形で公開されます。(古物商URL届出一覧 | 東京都公安委員会) 

 

間違った情報に注意しましょう。


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記事執筆/監修:新井一(あらいはじめ)起業支援キャリアカウンセラー

新井一
起業18フォーラム代表。「会社で働きながら6カ月で起業する(ダイヤモンド社)」他、著書は国内外で全11冊。最小リスク、最短距離の起業ノウハウで、会社員や主婦を自立させてきた実績を持つ。自らも多数の実業を手掛け、幅広い相談に対応している。


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