確定申告の青色申告とか、白色とか、よくわかりません。

新井一

記事執筆/監修:新井一(起業18フォーラム代表)
最終更新日:

● 質問

確定申告の青色申告とか、白色とか、よくわかりません。
 

起業前質問集
 

● 回答

個人事業を行うフリーランスの方は、毎年2月になると頭が痛いですよね(笑)そうです「確定申告」です。

日本は「申告納税」が基本の国です。自分の稼ぎを自分で申告して税金を払うわけですが、それを確定申告とよびます。

フリーランスの方は、日頃からしっかりと領収書などの整理をしておかないと、確定申告直前に作業が追い付かずヒーヒー言ってしまいますね。サラリーマンさんは会社がまとめて年末調整をしてくれますから、その辺は簡単です。
 


 

サラリーとはお給料ということです。サラリーマンとは「給与所得者」という意味です。対して、フリーランスの方は「事業所得者」という扱いになりますね。所得の種類が違うわけです。働き方がフリーランスのようでも、得ている所得が給与所得であれば、サラリーマンです。給料を得る人=給与所得者、報酬を受け取る人=事業所得者。そのように区分けされています

余談ですが、多くの人は「給与所得」の安定に魅力を感じつつも「起業したい!」と願うわけですが、実際、報酬は実に安定しにくい性質のものですので、中々、独立する決心がつかなかったりするのですよね。収入はストック化しないといけませんね。
 

確定申告
 

さて、話を戻します。給与所得者であるサラリーマンには「経費」という概念はありません。それにあたる「控除」が用意されていますので、収入金額から一定の金額を差し引いて、税金の計算をすることになります。おおよそ一般的には、収入の3割ぐらいが控除にあたると思います。そして、サラリーマンが医療費控除を受ける場合などに確定申告を行う際には、原則として「白色申告」をします。(参考:freee株式会社「【2021年最新】医療費控除のしくみとは?控除対象や申請方法・確定申告での手続きについて」

対して、フリーランス(事業所得者)には「給与所得控除」なんてものはありません。自分で計算して経費を算出します。事業主が申告を行う場合には「白色申告」か「青色申告」かのどちらかを選択して行います。青色申告をすれば「青色申告特別控除」が得られたり、赤字を持ち越すことができたりと特典も多いです。

青色申告が難しいとお考えの方も多いようですが、実際にはほとんど白色と変わりませんので、青色を選んでおくとよいと思います。白色申告を選ぶメリットは実際にはほとんどありません。
 

ポイント 青色申告を選択しよう!

確定申告の青色申告とか、白色とかって何?

確定申告
 

独立してフリーランスになると「青色申告」をした方がよいのですが、それをいつでも開始できるわけではありません。青色申告は「開業から2ヶ月以内」か「その年の3月15日までに申請を出した人」しか利用できません。期限内に税務署に承認してもらった人だけに認められる制度なのです。

提出する書類自体は難しいものではありませんので、簡単に書くことができます。また、選択する簿記方式によって特別控除額が変わってきますので、そこだけ注意しておいてください。(参考:国税庁「No.2072 青色申告特別控除」
 

ポイント 青色申告特別控除とは?

確定申告の青色申告とか、白色とかって何?

税金
 

控除額には、10万円、55万円、65万円の3種類があります。控除額が大きいほど、所得をその分だけ差し引くことができるので、必然的に税金が安くなります。青色申告にしているだけで控除が受けられるのですから、大きな特典です。

10万円控除は、簡単な帳簿をつけるだけですが、55万円の控除、さらに最大65万円の控除を得るには、以下の要件を満たす必要があります。
 

1 55万円の青色申告特別控除

この55万円の控除を受けるための要件は、次のようになっています。

(1) 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
(2) これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
(3) (2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。

(注)
1 現金主義によることを選択している人は、55万円の青色申告特別控除を受けることはできません。
2 不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額が55万円より少ない場合には、その合計額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。
3 不動産所得の金額、事業所得の金額から順次控除します。

2 65万円の青色申告特別控除

この65万円の控除を受けるための要件は、次のようになっています。

(1) 上記1の要件に該当していること
(2) 次のいずれかに該当していること

① その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存(下記《参考》参照)を行っていること。
② その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと。

国税庁「No.2072 青色申告特別控除」 より引用

 

貸借対照表の提出とは、複式簿記で帳簿を作成し、提出をすることです。複式簿記とは、お金の出し入れだけを管理するお小遣い帳のようなものではなく、入金なら「いつ何の仕事でいくら売り上げた」「いつ実際に入金された」などの詳細を管理する記帳方式のことです。

確定申告書を申告期限内に提出するとは、確定申告の期限は3月15日(通常)までですので、その日までに税務署に行って申告するか、書類を郵送するか、電子申告を行うなど、きちんと提出をすませるという意味になります。

これらの作業は、新しいパソコンソフトを使っていれば簡単にできてしまいますので、ぜひやっておきましょう。


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記事執筆/監修:新井一(あらいはじめ)起業支援キャリアカウンセラー

新井一
起業18フォーラム代表。「会社で働きながら6カ月で起業する(ダイヤモンド社)」他、著書は国内外で全11冊。最小リスク、最短距離の起業ノウハウで、会社員や主婦を自立させてきた実績を持つ。自らも多数の実業を手掛け、幅広い相談に対応している。


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