陶器、茶器の輸入について

新井一

記事執筆/監修:新井一(起業18フォーラム代表)
最終更新日:

● 質問

アメリカの企業より、陶器、茶器の輸入を持ち掛けられております。

茶器となれば、人の口に触れるものであるため、輸入規制があると思うのですが、私(個人)で輸入できるものなのか、また、できる場合には、手続きなどどのように進めたらよいのか、ご教示いただくことは可能でしょうか?

また、陶器が量産品ではない場合、一品ずつ違うものが来ます。毎回、一個ずつの届け出や検査が求められるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
 

起業前質問集
 

● 回答

厚生労働省検疫所

販売を目的として食品に直接触れる器具を輸入する場合は、食品衛生法に基づき厚生労働省検疫所に「食品等輸入届出書」の提出が必要です。

食品器具については、原材料の一般の規格及び原材料の材質別規格があります。ガラス製、陶磁器製又はホウロウ引きの器具・包装容器については、溶出試験としてカドミウム、鉛が定められています。

初回輸入時においては、検疫所より材質分析等を目的として登録検査機関での自主検査を求められる場合があります。手続きの詳細につきましては、以下の食品用器具の輸入手引きを参照の上、所管の検疫所に確認ください。

尚、販売を目的とせず自己使用の目的で輸入する場合については、少量であれば上記の「食品等輸入届出書」の提出は不要です。詳細につきましては、以下のURLを基に所管の食品検疫所にご確認ください。

食品用器具の輸入手引き

食器の輸入手続き:日本

食品等輸入届出受付窓口一覧
 

税関での手続き

以下の書類を基に税関に輸入申告を行い関税及び消費税を納付します。

  • 上記の検疫所の合格書(届出済書)
  • インボイス(仕入れ書)
  • 運送状(B/L又はAirway bill)

検疫所における「食品等輸入届出書」につきましては、輸入毎に必要となりますが、検疫所における検査(自主検査を含む)につきましては、種類が違えば各種類毎に求められる可能性があります。検査の有無は検疫所の判断となりますので、以下のURLを基に東京検疫所食品監視課(03-3599-1520)相談窓口にご確認ください。

東京検疫所食品監視課


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記事執筆/監修:新井一(あらいはじめ)起業支援キャリアカウンセラー

新井一
起業18フォーラム代表。「会社で働きながら6カ月で起業する(ダイヤモンド社)」他、著書は国内外で全12冊。最小リスク、最短距離の起業ノウハウで、会社員や主婦を自立させてきた実績を持つ。自らも多数の実業を手掛け、幅広い相談に対応している。


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