記事執筆/監修:新井一(起業18フォーラム代表)
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● 質問
法人を設立します。社会保険の加入義務について教えてください。
従業員はおらず、私一人です。本業はまだ退職しませんので、社会保険には本業の会社で加入しています。
この様な場合、社会保険事務所にする届出はどうするのでしょうか?
● 回答
まず、法人事業所の場合、社長1人の会社であっても強制加入となります。
いわゆる社長さんや会社役員の場合は、一般労働者ではないので、勤務時間や日数に関係なく社会保険の加入義務があります例外は、非常勤の場合と、役員報酬がゼロの場合です。ですが、代表者が非常勤になることはできないので、役員報酬(お給料)を自分に払う場合には、加入義務があるとお考えください。
自分の会社を設立するので、本業の会社と併せて2カ所で社会保険に加入することになります。それぞれの会社からのお給料を合算して、月々の標準報酬月額を算定します。
具体的には「二以上事業所勤務届」にそれぞれの会社からもらう給与額を記載して、メインにする会社を選択します。保険証などは、本業の会社をメインにすればそのまま使えます。(参考:日本年金機構「複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き」)
細かい話は、専門家である社会保険労務士の先生に相談するようにしてください。法人を設立するのでしたら、司法書士、税理士、社労士さんにきちんと面倒を見てもらう方が安心です。
問題は、その手続きの際に副業がバレてしまうということです。社会保険料が変わる場合には、ほぼ確実でしょう。
給与所得を2カ所からもらう形になると、住民税の支払いにもリスクがありますし、いろいろと面倒です。よほどのことがない限り、会社員でいる間は「個人事業」がいいと思います。
どうしても法人にしたい場合で、会社に知られたくない場合には、自分の会社からのお給料(役員報酬)はゼロにしておきましょう。
上の記事も参考にしてください。
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起業18フォーラム代表。「会社で働きながら6カ月で起業する(ダイヤモンド社)」他、著書は国内外で全12冊。最小リスク、最短距離の起業ノウハウで、会社員や主婦を自立させてきた実績を持つ。自らも多数の実業を手掛け、幅広い相談に対応している。
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