記事執筆/監修:新井一(起業18フォーラム代表)
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● 質問
癒しをテーマにしたバリ雑貨を輸入し、日本のネットショップで販売したいと考えています。
質問としては、バリに観光に行った際にお土産として買ってきた商品を、日本で売っても良いものなのでしょうか?
プライベートブランドで、そのお店のロゴが入っている商品なのですが、ショップに了解を取る必要がありますか?
もう一つの質問は、シャンプーなども売りたいのですが、これらは販売可能ですか?
お客様に肌トラブルなどがあった場合、責任を問われるのでしょうか?
● 回答
自分用のお土産が不要になり、それを転売することは全く問題ありません。
ですが、厳密に言えば、お土産とは言っても、自分で使うためではなく転売目的で買ったとするのなら、きちんと小口輸入の手続きをする必要があります。
そのお店のブランドということですので、もしかしますと、日本に代理店があるかもしれません。トラブルを避けるためにも、一報を入れておいても良いでしょう。上手くいけば、代理店契約ができるかもしれません。
人の肌に触れるものは雑貨扱いにならず、薬機法の適用を受ける可能性があります。詳しくは、都道府県などにお問い合わせいただければと思います。
個人輸入でネット販売などをする場合には、薬機法に関わらず、安全性に不安のある物を扱うことはお勧めできません。
事故があった場合は、PL法(製造物責任法)が適用されます。輸入者も日本におけるメーカーの立場で責任を問われます。
まとめ
- お土産として買ってきた商品の販売
観光地で購入した商品を再販することは、一般には問題ありませんが、商品にプライベートブランドのロゴが入っている場合、再販に際しては、その店舗やブランドの所有者に許可を得ることが望ましいです。 - シャンプーなどの化粧品の販売
化粧品の輸入と販売には、日本の法律に従って安全基準を満たしていることを確認する必要があります。また、化粧品を輸入する際には、輸入届出などの手続きが必要です。 - 肌トラブルなどの責任問題
販売した商品が原因で顧客に肌トラブルなどの健康被害が発生した場合、販売者としての責任を問われる可能性があります。このため、適切な使用方法や注意事項を顧客に明示することが重要です。また、万が一の場合に備えて、製品責任保険に加入することも検討すべきです。
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起業18フォーラム代表。「会社で働きながら6カ月で起業する(ダイヤモンド社)」他、著書は国内外で全12冊。最小リスク、最短距離の起業ノウハウで、会社員や主婦を自立させてきた実績を持つ。自らも多数の実業を手掛け、幅広い相談に対応している。
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