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● 質問
シェアエコノミーの流れに乗り、レンタルビジネスを始めたいです。
買ってもらって、気に入らないなら返品という流れではなく、まず無料でレンタルしていただき、気に入ったら買ってもらうビジネスです。
懸念点があり、もしお客様が商品を買い取りもせず、返してもくれないという状態になった場合です。
訴えるなどのことがあるのかもしれませんが、会社員としての副業で裁判沙汰など、付き合っている時間がありません。
貸し出す際にしておく契約、もしもの時にはどのように対応するべきなのでしょうか?
● 回答
レンタル事業を行う場合、事前に同意事項、約款などで、返却がないと判断する条件や、その場合にどのような法的措置をとるかを謳っておきます。
通常は、内容証明郵便で督促状を送ります。それで返却しない人はまずいないと思いますが、そうなった場合には訴訟ということも考えられます。
少額訴訟制度、支払い催促制度など利用できるものがあると思いますので、その場合には弁護士に相談されると良いでしょう。
レンタルしてから買ってもらうよりも、販売してしまう方がビジネスとしては簡単です。
或いは、無料レンタルではなく有料にして、最初にクレジットカードで決済してもらっておけば、そのような問題は起こりにくいかと思います。
また、コロナの影響もあり、レンタルを避ける人もいますので、市場をもう少し調査してみると良いかもしれません。
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記事執筆/監修:新井一(あらいはじめ)起業支援キャリアカウンセラー
起業18フォーラム代表。「会社で働きながら6カ月で起業する(ダイヤモンド社)」他、著書は国内外で全10冊。最小リスク、最短距離の起業ノウハウで、会社員や主婦を自立させてきた実績を持つ。自らも多数の実業を手掛け、幅広い相談に対応している。
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