マンションをリフォームして起業後の事務所にする場合、経費にできる?

記事執筆/監修:新井一(起業18フォーラム代表)
最終更新日:

● 質問

息子がフリーランスで独立していますので、私は裏方で手伝おうと考えています。

そこで質問なのですが、自宅とは別にマンションを持っていまして、そこを改築して起業後の事務所として使用します。

その費用を、私個人のサラリーマンとしての収入から経費として出すことができますでしょうか?
 


 

● 回答

私は税理士ではありませんので、あくまでも参考にということで。原則、税務署に行ってお問い合わせください。

一般論では、その一室を完全に起業後の事務所として使うのでしたら、経費になると思います。そうなれば本業と合算することができます。

ですが、修繕と資本的支出で、税金の扱いが大きく異なります。修繕費なら全額を必要経費にできますが、資本的支出に分類すれば減価償却が必要となります。こちらのサイトが詳しいです。(参考:ノムコム・プロ「リフォームした費用は一括で経費にできる?」

これも一般論ですが、用途を住宅から事務所へ変更した場合は、資本的支出とみなされる可能性がありますね。事前に税理士さんや税務署に確認をしておくことを強くお勧めします。
 

また、個人事業であれば問題ありませんが、法人にされる場合でこの費用を会社の経費とする場合には、マンションの所有者は会社である必要がありますね。現物出資をされるのでありましたら、面倒な手続きもありますので、これも税理士さんに要確認です。こちらのサイトが詳しいです。(参考:有馬公認会計士・税理士事務所「法人化(法人成り)で現物出資により事業用資産を会社に移転する場合」

No.3117 不動産を法人に現物出資したとき

[令和3年4月1日現在法令等]

法人に現物出資した場合も資産の譲渡になり、所得税の課税対象とされます。
この場合の譲渡収入金額は、出資した不動産の時価ではなく、現物出資により取得した株式や出資持分の時価となります。
ただし、その価額が出資した不動産の時価の2分の1未満の場合は、出資した不動産の時価が収入金額とみなされます。

(所法36、59、所令169)

国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。

国税庁「No.3117 不動産を法人に現物出資したとき」 より引用

 

或いは、法人に個人の不動産を賃貸することもできるかもしれません。そうなれば、リフォーム費用は経費扱いができるかと思います。これも実施される場合には、事前に必ず税理士さん、税務署に確認をしてください。


さらに詳しく知るには、以下より検索してみてください!
記事執筆/監修:新井一(あらいはじめ)起業支援キャリアカウンセラー

起業18フォーラム代表。「会社で働きながら6カ月で起業する(ダイヤモンド社)」他、著書は国内外で全10冊。最小リスク、最短距離の起業ノウハウで、会社員や主婦を自立させてきた実績を持つ。自らも多数の実業を手掛け、幅広い相談に対応している。




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