記事執筆/監修:新井一(起業18フォーラム代表)
最終更新日:
● 質問
会社員をしながら起業準備として月に数件の仕事を受けているのですが、忙しくて帳簿をまったくつけていませんでした。確定申告の時期が近づいてきて、このままではまずいと焦っています。帳
簿なしで申告することはできますか? それとも今からでも記録を作り直せますか? 今後どうすればいいか教えてください。

● 回答
今からでも対処できます。まず「過去の取引記録を集める」ことから始めてください。銀行の入出金明細、請求書、領収書など、手元にある証跡をすべて集めると、後から帳簿を再構築できます。
帳簿なしで申告するとどうなるか
帳簿がない状態でも確定申告は可能ですが、白色申告(または簡易記帳)での申告になり、青色申告特別控除(最大65万円)は使えません。また、税務調査が入った際に帳簿の提示を求められた場合、記録がないと推計課税(税務署が収入を推計して課税)になるリスクがあります。
今からできる対処ステップ
まず手元の資料を集めます。次に、会計ソフトに入力して遡及記帳します。過去の記録を再構築することは合法的に認められており、今年度分に間に合わせることが最優先です。
- 銀行口座の入出金履歴を銀行窓口・ネットバンキングで確認・印刷
- 発行した請求書・受け取った領収書・レシートを月別に整理
- 会計ソフトに入力して売上と経費を月別に記録する
- 今年度分の確定申告に間に合わせることを優先する
来年以降に青色申告をするために
今年の申告に間に合わなかった場合でも、来年の分から青色申告に切り替えることは可能です。今年中に「青色申告承認申請書」を税務署に提出すれば、来年の分から65万円控除が使えます。
帳簿をつけていなかったことを後悔するより、今すぐ動くほうが大切です。確定申告の期限(翌年3月15日)まで時間があるなら、まだ間に合います。
- 帳簿がなくても今から集めれば遡及記帳できる
- 今年度分は白色申告か簡易記帳での申告を優先
- 来年度から青色申告に切り替えるための申請書を今年中に提出
- 税務調査リスクを避けるためにも早めに整理を始める
一人で整理するのが難しければ、地域の税理士への相談も選択肢のひとつです。抱え込まずに早めに動いてください。
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