記事執筆/監修:新井一(起業18フォーラム代表)
最終更新日:
● 質問
パートで扶養に入っていますが、以前していた経理の経験を活かして、在宅の事務代行を始めてみたいと考えています。ただ、収入が増えて扶養を外れ、かえって世帯の手取りが減るのがこわくて、一歩を踏み出せずにいます。
扶養の範囲を超えたくない主婦でも、起業準備を進めることはできますか?

● 回答
扶養の範囲を超えたくない、という気持ちはとても自然なものです。収入が増えても手取りがかえって減るのでは、動くのがこわくなります。ただ、「超えるか、我慢して超えないか」という二択で考えるほど、かえって身動きが取れなくなります。
壁のどこに自分の収入を置くかは、あなた自身で決められます。まずは、混ざり合っている壁の正体を分けて見るところから始めましょう。経理をしてきたあなたなら、ここは得意な作業のはずです。
「扶養」は税・社会保険・会社手当に分ける
ひとつは税金です。令和8年分(2026年分)以後の所得税では、給与所得控除の最低保障額が74万円(恒久部分は69万円、令和8・9年分は特例で5万円上乗せ)に引き上げられ、基礎控除も合計所得金額に応じて拡充されます。一方、配偶者控除の対象となる配偶者の給与収入は、令和8年分以後は136万円以下です(合計所得金額62万円以下)。本人の所得税がかかる線と、配偶者側の控除の名前が変わる線は別だと分けて考えます。
ご主人の側から見た控除も、妻の給与収入が136万円を超えると配偶者特別控除に変わります。ご主人の合計所得金額が900万円以下などの要件を満たせば、妻の給与収入169万円までは最大38万円の控除を受けられ、そこを超えると控除額が段階的に減り、給与収入207万円で控除がなくなります。税の扶養は、線を超えた瞬間に世帯の手取りが崖のように落ちる仕組みではありません。
もうひとつが社会保険の扶養です。こちらは保険料負担が生じるため、130万円の基準を早めに確認しておく必要があります。ご主人の健康保険の被扶養者でいられるかどうかは、認定時点から見込まれるパート給与や事業収入などを合わせた年間収入で判定されます。
同居なら原則として被保険者の年間収入の2分の1未満など、生計維持の要件もあるため、130万円だけでは決まりません。扶養を外れた後に自分の勤め先の社会保険へ入る要件を満たさない場合は、国民年金と国民健康保険の保険料を自分で納めます。
「106万円の壁」という言葉もよく聞きますが、これはパートやアルバイトとして雇われて働く人が、勤め先で社会保険に入る基準の話です。月額8.8万円以上という賃金要件は2026年10月に撤廃予定ですが、週20時間以上などの要件は残ります。在宅で請け負う事業収入そのものは、この賃金要件の判定には含まれません。ただし、パートも続ける人は勤め先での加入要件と、配偶者の扶養に関する130万円の両方を確認します。
このほか、配偶者の勤め先が独自に支給する家族手当や配偶者手当にも別の収入要件がある場合があります。税や社会保険の基準と同じとは限らないため、就業規則や手当の規程も分けて確認してください。
- 税金:
本人の所得税と配偶者控除・特別控除の別基準 - 社会保険:
130万円と生計維持要件を含む保険者ごとの認定 - 会社手当:
配偶者の勤め先が独自に定める収入条件
売上と必要経費を分けて記録する
ここは、経理をしていたあなたに一番なじむ部分だと思います。税金では、事業の売上から必要経費を引いて事業所得を計算します。一方、社会保険の扶養認定で差し引ける経費は、税法上の必要経費と同じとは限りません。多くの健康保険組合では「直接的必要経費」など、税法より狭い範囲でしか経費を認めていない場合があります。通信費やパソコン代などをどこまで収入から控除できるかは、加入先の基準で確認する必要があります。
被扶養者認定の扱いは、ご主人が加入している保険者によって確認先が変わります。保険証などで加入先を確かめ、事業収入と経費の扱いをその窓口へ直接尋ねると線がはっきりします。
拙著『会社を辞めずにあと「5万円!」稼ぐ』では、月5万円と月10万円の間に境目がある、と紹介しています。5万円は一人で手を動かして届く範囲で、そこから先は誰かの手を借りたり、仕組みにしたりする段階に入る、という区切りです。
扶養を意識するなら、パート給与と、保険者の基準で見た事業収入を合算し、年間見込みをどこに置くかを決めます。事業収入だけを月8万円にすればよいという意味ではありません。壁は、あなたを縛る上限ではなく、身の丈に合ったサイズを考える物差しにもなります。
- 売上:
在宅の仕事で受け取った総額 - 必要経費:
税法上と保険者の認定基準を分けた金額 - 年間見込み:
パート給与と事業収入を合わせた見込額
壁を物差しに変えた柚木さんの一年
起業18フォーラムの会員に、柚木さん(47歳・仮名)という方がいます。長く扶養内でパートを続けながら、経理の経験を活かして在宅の事務代行を始めた女性です。はじめのころは壁を超えるのがこわく、頼まれた仕事もできるだけ断り、受注を月に2件ほどに抑えていました。数字には強いはずなのに、扶養の話になると足がすくんでしまう、とご本人は振り返ります。
扶養の枠を自分で引き直せたのは、勉強会で、130万円の手前に受注量を先に決めている会員の話を聞いたときでした。その方は我慢して受注を減らすのではなく、超えない量をあらかじめ決め、そこに合わせて取引先の数を組み立てていました。
柚木さんは、超えるか我慢かではなく、超えない場所を先に決めるという順番に切り替えました。その後の勉強会でも壁を先に設計している事例に触れ、自分の数字への当てはめ方を少しずつ固めていった時期でした。
そこからの進み方は早いものでした。1件あたり月1.2万円ほどの継続契約を軸に、取引先を3件から8件へと増やしました。単価はほぼ一定のまま、件数だけを積み上げる形です。パートの勤務は少しずつ減らし、在宅の仕事へ軸足を移していきました。
月に9.6万円が見えたところで、加入先にパート給与と事業収入の合算方法を確認しました。そのうえで、パート給与と保険者の基準で見た事業収入を合わせた年間見込みが130万円未満に収まる範囲として、自営の受注を月8万円ほどに調整しました。10ヶ月目のことです。取引先の多くが続けて頼んでくれるようになり、受ける仕事を自分で選べる余裕も生まれています。
柚木さんの一年は、壁を敵に回さずに済んだ一年でした。超えない場所を先に決め、そこへ取引先の数を合わせる。この順番が、我慢に頼らない続け方をつくりました。
制度は、この数年でよく動いています。106万円の見直しも、税の壁の引き上げも、ここ最近に決まったばかりです。あれこれまとめて調べようとすると、かえって混乱してしまいます。
まずはご主人が加入している健康保険の窓口か公式サイトで、被扶養者でいられる収入の条件を1点だけ確認してみてください。今日はそこから動き出せば大丈夫です。
経費をどこまで引けるかは健保によって変わるので、自分の場合の線がわかれば、どのサイズで受けるかを決めやすくなります。
そのうえで、在宅の事務代行を1件だけ受けて、ひと月の収入と経費が実際いくらになるかを数字で確かめてみてください。頭の中の不安は、この二つを動かすと、扱える大きさに変わります。
扶養の壁は、あなたの働き方を決める上限ではありません。自分の収入をどこに置くかを決めるための、一本の線です。線が見えれば、超えるか我慢かではなく、どのサイズで続けるかを、あなたが選べます。
経理でつちかった、数字で線を引く力は、この設計にそのまま生きます。壁をこわがって手を止めるより、線を引いて付き合っていくほうが、ずっと楽に続けられます。扶養の枠を、あなた自身の手で引き直してみてください。
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