記事執筆/監修:新井一(起業18フォーラム代表)
最終更新日:
● 質問
会社員のまま起業準備で月10万円ほどの収入が出るようになり、開業届を出そうかと考えています。
ただ「開業届を出すと会社の健康保険から外れる」「年金が変わる」という話をネットで見かけて不安です。
本当のところ、会社員のままで開業届を出しても社会保険に影響は出るのでしょうか?

● 回答
結論から言うと、開業届を出しただけでは健康保険・厚生年金に変化はありません。会社員として給与を受けて雇用関係がある限り、勤務先の社会保険が継続されます。開業届は税務署に出す書類で、社会保険の手続きとは別ルートだからです。
開業届と社会保険の関係を整理する
拙著『会社を辞めずにあと「5万円!」稼ぐ』で「4500日理論」を紹介しました。会社員人生のうち約4,500日(12年強)かけて、退職前から少しずつ起業の地盤を整えるという考え方です。開業届はその4,500日の中のステップの1つで、社会保険の二重加入や離脱を発生させる手続きではありません。
- 健康保険:勤務先の健保が継続(個人事業の収入が出ても変わらず)
- 厚生年金:勤務先で継続加入(国民年金への切り替えなし)
- 雇用保険:勤務先の被保険者のまま
- 所得税:給与所得+事業所得で確定申告が必要に
- 住民税:合算課税。普通徴収申請で会社天引き分と分けられる
開業届で発生する変化は、税務面だけです。事業所得として申告するために青色申告を選ぶなら、開業から2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。これを忘れると初年度は白色申告になります。
注意点として、退職して個人事業主に専念する段階になれば、健康保険は「国民健康保険」または「任意継続被保険者制度(旧勤務先の健保を最大2年延長)」のいずれかを選び、厚生年金から国民年金に切り替える手続きが必要になります。会社員のままなら、これらは発生しません。
会員さんで言えば、起業18フォーラムにいた田村さん(仮名・40代前半・男性・大手通信会社・既婚)は、月収9万円が継続するようになった13ヶ月目に開業届を提出しました。社会保険の手続きは何も変わらず、確定申告だけが青色申告に切り替わったそうです。「もっと早く出しておけばよかった」と話していました。

起業18フォーラムでは、開業届のタイミングと社会保険の関係を会員ごとの状況に合わせて一緒に整理しています。会社員の立場と起業準備の立場、その両方を尊重しながら進める道筋を、一緒に考えていきましょう。
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