取引先が簡易課税を選択しる場合、インボイス制度の適格請求書発行事業者になる必要はありますか?【税理士確認済み】

記事執筆/監修:新井一(起業18フォーラム代表)
最終更新日:

● 質問

インボイス制度についてなのですが、取引先が簡易課税を選択していれば、自分が免税事業者のままでも関係ないということになりますか?
 


 

● 回答

はい、そうなります。

簡易課税であれば、経費に係る消費税は実額でなく、売上の一定割合の額になるため、自分がインボイスの登録事業者か否かは、相手の消費税計算に影響しません。

但し、取引先が全て簡易課税を選択しているとは限りませんし、免税事業者を避けて契約しようとする事業者は増えると思います。益税分の収入が減ってしまうと言われていますが、登録はしておいた方が良いですね。

※経過処置もありますので参考にしましょう。(参考:インボイス制度実施に当たっての経過措置について


さらに詳しく知るには、以下より検索してみてください!
記事執筆/監修:新井一(あらいはじめ)起業支援キャリアカウンセラー

起業18フォーラム代表。「会社で働きながら6カ月で起業する(ダイヤモンド社)」他、著書は国内外で全10冊。最小リスク、最短距離の起業ノウハウで、会社員や主婦を自立させてきた実績を持つ。自らも多数の実業を手掛け、幅広い相談に対応している。




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