訪問リハビリテーションをするのに、会社設立は必要なのでしょうか?

記事執筆/監修:新井一(起業18フォーラム代表)
最終更新日:

● 質問

在宅で身体が不自由な方、介護を必要とする方に、訪問リハビリマッサージ(手技療法)を提供したいと考えています。

そのために会社設立は必要なのでしょうか? 個人でやるには、どうすれば良いのでしょうか?
 


 

● 回答

訪問リハビリテーションをしたいということですね。

まず、前提として、リハビリを行うことが出来るのは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士であり、訪問リハビリテーションを提供できるのは、病院、診療所、老人保険施設、または、介護医療院に限定されます。

当方はこの法律の専門ではありませんので、詳細は厚労省にお問い合わせください。

参考:訪問リハビリステーションを開設するために必要な知識を丸ごと解説!

厚生省令第三十七号・第七十七条
指定訪問リハビリテーション事業所は、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院であって、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けているとともに、指定訪問リハビリテーションの提供に必要な設備及び備品等を備えているものでなければならない。

厚生省令第三十七号・第八十条
指定訪問リハビリテーションの提供は理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行うものとし、その方針は、次に掲げるところによるものとする。

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 より引用


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記事執筆/監修:新井一(あらいはじめ)起業支援キャリアカウンセラー

起業18フォーラム代表。「会社で働きながら6カ月で起業する(ダイヤモンド社)」他、著書は国内外で全10冊。最小リスク、最短距離の起業ノウハウで、会社員や主婦を自立させてきた実績を持つ。自らも多数の実業を手掛け、幅広い相談に対応している。




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