記事執筆/監修:新井一(起業18フォーラム代表)
最終更新日:
● 質問
会社員のまま起業準備を始めました。開業届というのは出したほうがいいんでしょうか? 出すタイミングがわからず、もう半年くらい放置しています。会社にバレたりしませんか?

● 回答
半年放置していても大丈夫です。安心してください。開業届は、多くの人が「出さなきゃいけないのにまだ出していない」と気にしているものですが、法律上の罰則は定められていません。ただ、出すメリットが大きいので、早めに整理しておく価値はあります。
開業届とは何か、なぜ出すのか
開業届とは、「個人事業を開始しました」と税務署に届け出る書類のことです。正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」。難しそうに聞こえますが、1枚の書類に必要事項を書いて税務署に提出するだけです。開業届を出す最大のメリットは、青色申告ができるようになることです。
青色申告を選択すると、最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。簡単に言うと、同じ収入でも税金を大幅に抑えられる制度です。この恩恵を受けるには、開業届と一緒に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
2026年から変わった開業届の提出期限
ここが重要です。2026年(令和8年)1月1日から、開業届の提出期限のルールが変わりました。
- 旧ルール(2025年以前):事業開始から1ヶ月以内
- 新ルール(2026年以降):事業を開始した年の確定申告期限(翌年3月15日頃)まで
- 青色申告承認申請書:開業から2ヶ月以内(こちらは変更なし)※1月15日以前に開業した場合は「2ヶ月以内」ではなく「その年の3月15日まで」
つまり、2026年に事業を始めた場合、開業届は2027年3月15日までに出せばOKになりました。かなり余裕が生まれています。
ただし、青色申告の恩恵を受けたい場合は「開業から2ヶ月以内」に青色申告承認申請書を提出する必要があります。この期限だけは短いので注意が必要です。
「会社にバレるか?」への回答
開業届を出すと「会社にバレるのでは?」という不安をよく聞きます。結論から言うと、開業届を出しただけで会社に直接通知されることはありません。
- 開業届の提出自体は会社に通知されない
- 住民税が増えると会社の経理が気づく可能性がある(対策:確定申告時に「普通徴収」を選択する)
- 兼業・起業活動を制限する就業規則がある会社に勤務中の場合は、事前に就業規則を確認すること
住民税の普通徴収とは、住民税を自分で支払う方法のこと。確定申告のときに「給与以外の所得の住民税の徴収方法」の選択欄で「自分で納付(普通徴収)」を選べば、収入増加が給与天引きに反映されません。ただし勤務先が起業活動を禁止している場合、この対策をしても完全にリスクゼロとは言えません。就業規則を事前に確認し、必要であれば法律の専門家に相談することをおすすめします。
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