会社員のまま起業しようとしていますので、本名を公開することができません。

新井一

記事執筆/監修:新井一(起業18フォーラム代表)
最終更新日:

● 質問

会社員のまま起業しようとしていますので、本名を公開することができません。

メルマガやブログはビジネスネームを使うのでいいのですが、ホームページなどで物販やサービスを販売する際、運営者の顔や名前を出さなければ信頼性が高まらないと思います。そこはどのようにクリアできるのでしょうか?

また、銀行口座で本名がわかってしまうと思いますが、そこはどうするのでしょうか?
 

起業前質問集
 

● 回答

ご指摘の通り、自己開示をすればするほど信頼性はアップします。しかしそれ以前に、質問者様のホームページで商売をする場合には「特定商取引に関する法律」が適用されますので、この法律を守らなければなりません。

ざっくり言えば、責任者名や住所、電話番号を明かさないといけないのです。

最近では、BASEなどのシステムを活用すれば、住所や電話番号は非公開化できます。BUYMAも開示請求されるまでは公開しないという手法をとっています。

「特定商取引法に基づく表記」の中で、住所や電話番号を公開していないサイトを見かけますが、これはOKなのでしょうか?
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特定商取引法に基づく表記について
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特定商取引法に基づく表記に本名を書かない(屋号のみ)ことは可能?
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上の記事をじっくりとお読みください。
 

ポイント 銀行口座について

会社員なので本名を公開できない

落ち込み
 

個人事業の場合、屋号+個人名での銀行口座開設はできますが、個人名が屋号の後に表示されてしまいます。もちろん、偽名で口座を作ることはできません。

以下の記事をじっくりとお読みください

屋号で個人事業の銀行口座を開くことはできますか?
● 質問個人事業を始めるにあたり、銀行で屋号での口座を開きたいのですが、最近は審査が厳しいと聞きました。実際に窓口でも断られた経験があります。商品代金の振込先として、自分の名前だけの口座を使い続けて問題ないものなのでしょうか?また、雑所得で処理する場合と、開業届を出して事業所得で処理する場合とで、口座の扱いに違いはありますか?● 回答結論から言うと、個人事業で屋号付き口座は今でも開設可能です。ただし、銀行が開けてくれるのは厳密には「屋号付き個人名義口座」(営業性個人と呼ばれます)であって、屋号だ...

 


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記事執筆/監修:新井一(あらいはじめ)起業支援キャリアカウンセラー

新井一
起業18フォーラム代表。「会社で働きながら6カ月で起業する(ダイヤモンド社)」他、著書は国内外で全13冊。最小リスク、最短距離の起業ノウハウで、会社員や主婦を自立させてきた実績を持つ。自らも多数の実業を手掛け、幅広い相談に対応している。

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