有名芸能人をイメージできるぬいぐるみを制作したい。権利上の問題は?

記事執筆/監修:新井一(起業18フォーラム代表)
最終更新日:

● 質問

有名芸能人をイメージできるぬいぐるみを制作して、抱き枕として販売したいと思っています。

肖像権や著作権があると思いますが、それらに関係しますか? 似ているだけなら大丈夫ですか?

お金を払えばできるのでしょうか? 相場はいくらくらいなのでしょうか? 或いは他の条件がありますか?
 


 

● 回答

お金を払えばOKなのかどうか、その金額はいくらなのかにつきましては、権利者によって異なりますので、問い合わせるしかありません。

ですが一般的には、版権は高額なため、個人で気軽に取得できレベルのものではないでしょう。著作権法に違反すると、罰則も厳しいですから、きちんと問い合わせをした上で制作を行ってください。
 

問題にならないようにするには?

有名芸能人に似た抱き枕を制作したい


 

1.自分で制作する

有名人や既存のアニメキャラクターなどではなく、自分で創りだしたものであれば問題ありません。ご自身をモチーフした抱き枕であれば、誰も文句は言いません。
 

2.全く似ていないものにする

オリジナルを参考にはするものの、出来上がったものはオリジナルが全くわからないレベルの全く別物であるという場合には、自分で制作したことと同じですね。
 

3.題名が同じでも中身を全く別物にする

タイトルには著作権がないので「I LOVE YOU」という歌が山ほどあるように、同じ名称でも問題ありません。ただ、長いものが全く同じとなれば、明らかに真似をしたと思われるので、トラブルはあり得ますね。

また、キャッチフレーズにも著作権はありません。

題名は短いものであれば問題にならないとしても、小説やアニメにでてくるキャラクターの名前を勝手に使うことにはやめましょう。ブログなどで好きなキャラクターとして名前を出すこと程度には問題ありませんが、そのキャラクターを商売に利用するとなると、著作権法の諸権利に係わってくると判断されることがあります。
 


 

4.自分で撮影した写真を使う

著作権の発生しない物を撮影することは、著作権の侵害には当たりません。

ですが、物の所有者が撮影を禁止ていている場合もあります。建築や野外美術品の写真も基本的には問題ありませんが、人物やキャラクターの場合には著作権の侵害にあたるリスクがあります。

また、実用を目的とした物は、美術的なものであっても(応用美術)著作権の対象外になります。ただ、発売後3年以内であったり、企業のトレードマークとして使用されている場合は、不正競争防止法に抵触するリスクがありますので、注意が必要です。
 

何れにせよ、権利者に確認しておく方が安心ですね。

どうしても人の写真などを利用したい場合、著作権フリーの画像を使うと良いでしょう。モデルさんの画像を提供しているサイトも多数ありますので、規約をしっかりと確認し、利用許可を得て使用すると良いと思います。

注意点として、画像をネット上で使う場合と、グッズ化する場合には、別の追加ライセンスが必要になることが多いです。


さらに詳しく知るには、以下より検索してみてください!
記事執筆/監修:新井一(あらいはじめ)起業支援キャリアカウンセラー

起業18フォーラム代表。「会社で働きながら6カ月で起業する(ダイヤモンド社)」他、著書は国内外で全10冊。最小リスク、最短距離の起業ノウハウで、会社員や主婦を自立させてきた実績を持つ。自らも多数の実業を手掛け、幅広い相談に対応している。




会社員のまま始める起業準備・6ヵ月で起業する!【セミナー@東京/オンライン】

自分のタイミングで学びたい、セミナーは苦手、というあなたは【動画版】起業セミナー(特典付き)

モバイルバージョンを終了