出資金保管証明書を発行してもらうには?

新井一

記事執筆/監修:新井一(起業18フォーラム代表)
最終更新日:

● 質問

法人登記のため、出資金保管証明書を出してもらう金融機関を探しています。

委託に関する相談で窓口に出向くときは、どのようなステップを踏むのでしょうか?

また、都市銀、地銀、信用金庫が同じ地域にありますが、どこがいいのでしょうか?
 

起業前質問集
 

● 回答

まず、発起設立の場合に関しましては、つまり、今回のご相談のケースでは、金融機関から発行される出資払込金保管証明書の添付は不要です(平成18年に施行された会社法により変更されました)。

出資金(資本金)の払い込みを証明するには、出資金相当額を発起人個人の預金口座に入金し、その通帳のコピーを添付すれば問題ありません。(参考:東京会社設立・起業サポート「出資払込金保管証明書が不要になりました!〔発起設立の場合〕」

確かに以前は、発起設立でも募集設立でも、出資払込金保管証明書を発行してもらって、登記申請の添付書類として提出する必要がありましたね。マネーロンダリングの対策なんかのために、銀行が委託を受けるのを嫌がるなどの問題もありました。


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記事執筆/監修:新井一(あらいはじめ)起業支援キャリアカウンセラー

新井一
起業18フォーラム代表。「会社で働きながら6カ月で起業する(ダイヤモンド社)」他、著書は国内外で全11冊。最小リスク、最短距離の起業ノウハウで、会社員や主婦を自立させてきた実績を持つ。自らも多数の実業を手掛け、幅広い相談に対応している。


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