記事執筆/監修:新井一(起業18フォーラム代表)
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● 質問
専業主婦で、夫の扶養に入っています。起業準備を始めて収入が出てきた場合、扶養から外れることになるのでしょうか? 社会保険や税金の扶養に関して、どの収入の金額を超えたらどうなるのかがよくわかりません。
基準と注意点を教えていただけますか?

● 回答
一般論でお答えしますね。扶養には「税金の扶養(配偶者控除)」と「社会保険の扶養(健康保険・年金)」の2種類があり、それぞれ基準が異なります。この2つを混同したまま動くと「思ったところで扶養から外れた」というトラブルになるため、起業準備の段階で整理しておくことが大切です。以下で順に説明します。
税金の扶養:配偶者控除の基準
税金の扶養(配偶者控除)は、令和7年分(2025年分)から妻の「合計所得金額」が58万円以下であれば夫が配偶者控除を受けられます。起業・開業後の場合、「売上 − 必要経費 = 事業所得(または雑所得)」が合計所得となります。
- 合計所得58万円以下 → 夫が配偶者控除(満額)を受けられる ※給与のみの場合は年収123万円以下
- 合計所得58万円超〜133万円以下 → 配偶者特別控除(段階的に控除額が減る)
- 合計所得133万円超 → 配偶者控除・配偶者特別控除の両方が使えなくなる
ここで重要なのは、「売上 = 所得」ではないことです。経費を引いた後の金額が基準になるため、起業準備の段階で経費の管理をしっかりしておくことが節税に直結します。
※ 注意:令和6年分までは合計所得48万円以下(給与収入103万円以下)が基準でしたが、令和7年分から基準が引き上げられました。古い情報にご注意ください。
社会保険の扶養:130万円・106万円の壁
社会保険の扶養(健康保険・国民年金)は、収入の見込み額が年間130万円以上になると扶養から外れ、自分で国民健康保険・国民年金に加入する必要があります。ただし開業後は「所得額」ではなく「売上から直接的必要経費を差し引いた金額」で判断される場合が多く、健康保険組合によって取り扱いが異なります。
起業後の扶養判定は、加入している健康保険組合に直接確認することが必須です。組合によって「直接的必要経費として認める経費の範囲」が異なるため、一般論だけで動くのは危険です。
また、夫の勤務先が従業員51人以上の場合、妻の収入が月8.8万円(年換算約106万円)を超え、週20時間以上の勤務要件を満たすと社会保険への加入が必要になるケースがあります(いわゆる106万円の壁)。ただし、これは「雇用」が前提の要件であるため、起業・フリーランスとして働く場合には直接は適用されません。なお、2025年に成立した年金制度改正法により、この月8.8万円の賃金要件は2028年頃を目途に廃止される予定です(厚生労働省)。
- 年収130万円(収入ベース)を超えると社会保険の扶養から外れる可能性が高い
- 自営業の場合、多くの健康保険組合では「売上 − 直接的必要経費」で判定される
- 自分が入っている健康保険の組合によって取り扱いが異なる
- 起業後は「開業した事実」を健康保険組合に報告する必要がある場合もある
※ 2026年4月からの新ルール:雇用されて働く短時間労働者の場合、労働契約書に記載された年間収入見込みが130万円未満であれば、一時的に130万円を超えても扶養が維持されます。ただし、このルールは個人事業主には適用されません。
起業準備段階でやっておくべきこと
扶養の問題を必要以上に恐れて、起業準備をためらう方がいます。ただ現実的に言えば、起業準備を始めた直後に年130万円を稼ぐ人はほとんどいません。最初の半年〜1年は、収入が扶養範囲を大きく超えることは稀です。まず動いて、収入が増えてきた段階で正式に手続きを考えるというのが、現場で見る現実的なルートです。
まずは「月10万円以内で動く」という現実的な目標から始め、収入が増えてきた段階で社会保険の手続きを考えるのが実際的です。焦って最初から対策を考えすぎると、始まる前に止まってしまいます。
税金・社会保険の具体的な判断は、最終的には税理士や社会保険労務士への相談が確実です。
よくある質問
Q.開業届を出すと扶養から外れますか?
開業届を出すだけでは扶養から外れません。収入の実績が基準を超えた時点で手続きが必要になります。ただし開業届を出すと「起業した事実」が生まれるため、念のため健康保険組合に連絡しておくことをおすすめします。
Q.夫に起業のことを黙っていれば扶養のままでいられますか?
扶養の判定は収入の実績に基づくため、収入が基準を超えた場合は手続きが必要です。収入を隠し続けると後で追徴や手続き漏れによるトラブルになります。夫への報告と正しい手続きを並行して進めるのが安全です。
参考情報源:
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