記事執筆/監修:新井一(起業18フォーラム代表)
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● 質問
起業準備中に書籍・セミナー・打ち合わせなど、自分への投資が増えてきました。
これらは経費として認められるのでしょうか?

● 回答
結論から言うと、起業準備中の支出は「事業との関連性が説明できるか」が線引きの最大基準です。国税庁の所得税法でも、必要経費は「事業の遂行上必要なもの」と規定されています。事業との関連性を自分の言葉で説明できない支出は、経費としては認められにくくなります。
経費にできる支出の判断軸
- 事業との関連性が領収書のメモ1行で説明できる
- 家事・プライベート利用が混ざる場合は使用比率で按分する
- 開業前の準備費用は「開業費」として繰延資産で処理可能
個人事業主の場合、開業前にかかった準備費用は「開業費」として繰延資産扱いとなり、開業後の任意の年に経費化できます。書籍・セミナー受講料・名刺作成費・打ち合わせの飲食費など、「事業のために使った」と説明できれば、開業前の支出も無駄になりません。
迷ったときの実用ルール
拙著『会社員が働きながら月30万円を稼ぐ起業法』に「ドブ板営業」のステージ論がありますが、立ち上げ期に積極的に投資すべきは「お客様の目の前まで届く経費」です。広告費・デモ機材・サンプル制作費などです。逆に、自分の不安を解消するためだけの高額セミナーや公共施設通いは、経費として認められにくいだけでなく、起業準備の進捗も鈍らせます。
起業18フォーラム会員のSさん(仮名・40代男性・元金融職)は、開業前の2年で領収書を保管していなかったことを後悔されていました。今夜から、起業準備に関わる支出は全てクラウド会計アプリに記録してください。領収書をスマートフォンで撮影して保存するだけで、開業時に開業費として処理できます。

支出を記録するのは、税務のためだけではありません。お金の流れを見える化することが、起業準備の精度を高める最初の一歩になります。
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