記事執筆/監修:新井一(起業18フォーラム代表)
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● 質問
起業するときに自宅をオフィスにする予定です。
ですが、自宅住所は公開したくないので、バーチャルオフィスを借りたいのですが、ネットショップなどでそのバーチャルオフィスの住所を使うのは問題ありませんか?
● 回答
業務の実態がその住所、連絡先にあるかどうかですね。
誰もいないバーチャルオフィスとなれば、返品の問題もありますので、物販サイトでの特商法表記には使えないと考えましょう。
実際に経産省に電話確認をしたところ、やはり同じ回答で、実際の業務をそこで、その人(会社)がやっているか、ということです。
また、電話も、連絡先の人が「そんな業務のことは知らない」などとなれば問題であるということです。
さらに詳しく知るには、以下より検索してみてください!
記事執筆/監修:新井一(あらいはじめ)起業支援キャリアカウンセラー
起業18フォーラム代表。「会社で働きながら6カ月で起業する(ダイヤモンド社)」他、著書は国内外で全12冊。最小リスク、最短距離の起業ノウハウで、会社員や主婦を自立させてきた実績を持つ。自らも多数の実業を手掛け、幅広い相談に対応している。
起業18フォーラム代表。「会社で働きながら6カ月で起業する(ダイヤモンド社)」他、著書は国内外で全12冊。最小リスク、最短距離の起業ノウハウで、会社員や主婦を自立させてきた実績を持つ。自らも多数の実業を手掛け、幅広い相談に対応している。
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