中古品の転売は法律的に大丈夫なのでしょうか?

新井一

記事執筆/監修:新井一(起業18フォーラム代表)
最終更新日:

● 質問

起業ネタとはまだ言えないのですが、とりあえず始めているヤフオク、アマゾンなどを利用した転売(せどり)で、利益を増やせないかを考えています。

そこで質問なのですが、ヤフオクなどを見ると本やDVDなどの転売がされていますし、アマゾンでも中古本がたくさん売られています。これらは、そもそも法的に問題ないのでしょうか?

例えば、新井さんの本の中古本を、私が転売しても問題はないのでしょうか? 著作権などはどうなっているのでしょうか?

情報商材などもそうなのですが、購入して不要になったからといって転売している人を見かけることもありますが、あれは大丈夫なのでしょうか?
 

起業前質問集
 

● 回答

法的にということで、大きくは2つご心配な点があるのだと推測します。

一つは、古物商許可について。もうひとつが、情報の著作権についてですね。

まず、原則として、法律・条令で禁止されていない限り、転売はOKなのですが、利益を出そうとして物を仕入れて転売する場合には、古物商許可が必要になります。古物と言っても中古品だけではなく、新品であっても転売のために仕入れたものは新古品であって、許可の対象物になります。

古物商許可窓口(東京の場合)
 

次に、転売する情報(本やDVDなど)の著作権ですが、原則的には問題ありません。

譲渡権とは ~ 映画の著作物以外のための権利

映画の著作物以外の著作物については、譲渡権という権利があって「公衆への譲渡」が制限されます。しかし、一度譲渡されたものに譲渡権は及びませんので、中古音楽CDの販売をする際に著作権者の許諾を得る必要はありません。

譲渡権の対象となる著作物が一度公衆に譲渡されると、譲渡権ではそれ以降の譲渡を制限できなくなることを「権利の消尽(けんりのしょうじん)」と言ったりします。 譲渡権はその権利が1回の譲渡で消尽してしまうため、譲渡権は頒布権と異なり、著作物の流通を規制することがほとんどできません。

◇但し・・・

譲渡権は1回の譲渡で消えてしまいますが、これはきちんと許諾を得て譲渡されたモノに限りますから、違法に複製された音楽CDなどが販売される場合には譲渡権が働きます。

総合法務のぞみ合同事務所/のぞみ総研「著作権のひろば」 より引用

 

転売禁止となっていて購入したものでも法的に問題ないという事例もあるようですが、転売禁止と謳われている場合はもちろん、デジタルコンテンツは特に転売はトラブルの元ですので、やめておいた方がいいでしょう。

転売しないという契約で販売したと言われて、民事訴訟などになると大変です。


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記事執筆/監修:新井一(あらいはじめ)起業支援キャリアカウンセラー

新井一
起業18フォーラム代表。「会社で働きながら6カ月で起業する(ダイヤモンド社)」他、著書は国内外で全11冊。最小リスク、最短距離の起業ノウハウで、会社員や主婦を自立させてきた実績を持つ。自らも多数の実業を手掛け、幅広い相談に対応している。


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