記事執筆/監修:新井一(起業18フォーラム代表)
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「会社の就業規則に『副業禁止』と書いてある。だから起業準備なんてできない」と思い込んでいる会社員の方が、想像以上に多くいます。しかし、これは大きな誤解です。
法律的な観点から見ると、就業規則の「副業禁止」は、あなたが思っているほど強い制約ではありません。むしろ、勘違いしたまま動かずにいることの方が、長期的にはリスクになります。
今日は、就業規則と起業準備の関係を、具体的に整理していきます。
「副業禁止」規定は、勤務時間外には原則及ばない

会社が従業員をコントロールできる時間
就業規則は、あくまで「会社と従業員の間の労働契約」の一部です。使用者が労働者に対して指揮命令を行使できるのは、労働契約に基づく勤務時間中のみとされています。
つまり、勤務時間外の活動は原則として労働者の自由です。副業禁止を定めた就業規則があったとしても、休日や退勤後の個人的な活動にまで、会社が介入することは法律上、難しい立場にあります。
さらに、憲法22条1項では「職業選択の自由」が保障されています。この観点から、会社が従業員の起業準備活動を完全に禁止することには法的な限界があると、複数の社会保険労務士や弁護士が指摘しています。
起業準備を勤務時間外に行うこと自体は、原則として就業規則違反にはなりません。
- 制限できる:勤務時間中の起業準備活動、本業に影響する時間外労働
- 制限できる:同業他社への転職・情報漏洩につながる活動
- 制限しにくい:退勤後の個人的な学習・準備活動
- 制限しにくい:本業と無関係な自主的なスキル開発や準備活動
注意すべき「本当にNGなパターン」

起業準備が問題になるのはこんなとき
「勤務時間外なら何でもOK」かというと、そうではありません。起業準備の内容によっては、会社から制限や処分を受ける可能性があります。以下の3点は絶対に避けてください。
- 競業避止:現在の勤め先と同じ業界・同じ顧客層に向けたビジネスを行う
- 情報漏洩:会社の顧客情報・営業ノウハウ・機密データを起業準備に利用する
- 本業への影響:深夜の活動で疲弊し、遅刻や欠勤・業務パフォーマンス低下を招く
逆に言えば、この3点を守れば、勤務時間外の起業準備は会社から責められる正当な根拠が生まれにくいのです。
ただし、就業規則の内容や会社の文化によって判断が異なります。重要な決断をされる場合は、社会保険労務士や弁護士への相談も検討してください。
「起業の遊び」という発想が、会社員起業の最強戦略

ここで大切にしてほしい考え方があります。車のハンドルには「遊び」があります。少し動かしてもすぐには車が曲がらない、あの余裕のことです。起業準備にも、同じような「遊び」が必要です。
就業規則を気にしながら、バレないように、怯えながら進むのではなく、堂々と「勤務時間外の合法的な活動として」準備を進める。この姿勢で動いている人と、怯えながら動いている人では、長期的な成果に大きな差が出ます。
会社員であることは弱みではなく、安全ネットです。起業に失敗しても月給がある。この余裕が、焦らない判断を生み、結果として成功率を高めます。
- 勤務時間外(退勤後・休日)に限定して活動する
- 現職と競合しない業種・ターゲットで始める
- 会社の顧客情報・ノウハウを一切使わない
- 本業のパフォーマンスを落とさない体力・時間管理をする
- 就業規則を読んで「許可制」かどうか事前に確認する
「副業禁止」という壁は、実は思っていたより低い

今日一番伝えたいことは、「就業規則が怖くて動けない」という状態を一日でも早く卒業してほしいということです。
就業規則を正しく読めば、怯える必要のないことが多い。ただし「何でもOK」ではなく、競業・情報漏洩・本業影響の3点だけは守る。それだけで、合法的に起業準備を前進させることができます。
知識は行動への扉を開きます。怯えながら止まっているより、知って動く人の方が、確実に前に進んでいます。
あなたの起業準備が、今日から一歩前に進むことを応援しています。
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