インボイスは登録すべきか、免税事業者のままでいいのか?

新井一

記事執筆/監修:新井一(起業18フォーラム代表)
最終更新日:

● 質問

会社に勤めながら、起業の準備を始めたばかりです。まわりの人が次々にインボイスへ登録しているので、自分も早く登録した方がいいのか気になっています。

売上もまだこれからで、お客様も個人の方が中心なのですが、免税事業者のままにしておくとまずいのでしょうか?

起業前質問集

● 回答

インボイス制度が始まってから、登録するか免税事業者のままでいるかは、起業準備の入口で一度は立ち止まる分かれ道になりました。ただ、この問いに全員共通の正解はありません。免税の要件を満たし、お客様が一般の消費者中心なら、今はインボイスに登録せず免税事業者として始める選択肢があります。

判断のカギは、まわりが登録しているかどうかではなく、あなたの取引先が誰かにあります。その前に、多くの人が登録を焦ってしまう思い込みを、先に外しておきましょう。

  • 登録しないと取引先から必ず契約を切られる、という思い込み
  • まわりが登録したから、自分も遅れると損だという焦り
  • 売上がまだ小さいうちから、納税義務を自分で増やす選択

こうした思い込みを外すと、判断はぐっと落ち着きます。ここからは、免税事業者とはそもそも何かという土台から順に見ていきます。

免税事業者は消費税を納めなくてよい立場

そもそも免税事業者とは、消費税の申告と納税が免除されている事業者のことです。前々年の課税売上高が1,000万円以下であれば原則として免税ですが、特定期間の売上高や給与等支払額、資本金、インボイス登録の有無などによって課税事業者になる場合があります(国税庁)。開業時も法人の資本金などで扱いが変わるため、自分の条件を確認しておきましょう。

インボイス(適格請求書)を発行できるのは、税務署に登録した課税事業者だけです。つまり登録するとは、免除されていた消費税を自分で納める側に回るという意味でもあります。ここを混同したまま「まわりに合わせて登録」だけ進めると、あとで納税の負担に驚くことになります。

「登録しない」で本当に困るのはどんなときか

登録しない不利益は、取引先がインボイスを必要とするかどうかで変わります。相手が一般の消費者や、あなたと同じ免税事業者なら、そもそもインボイスを求められないため、登録しなくても取引に響きにくいのです。

一方、取引先が消費税を納めている法人などの場合、相手はあなたへの支払い分を仕入税額控除に使いたいと考えます。ただ買い手側にも経過措置があり、免税事業者からの仕入れでも令和8年9月までは相当する消費税額の8割、令和8年10月から令和10年9月までは7割を控除できます(その後、令和10年10月以降は5割→3割と段階的に引き下げ)。取引への影響は相手の税務上の立場や方針で変わるので、条件を個別に確かめます。

  • 取引先が一般の消費者や免税事業者が中心
  • 年間の売上が1,000万円以下で、当面は大きく増えない見込み
  • 取引先からインボイスの発行を求められていない状態

この三つに当てはまるなら、免税事業者のままでも取引に困りにくい立場だといえます。まずは相手の顔ぶれを思い浮かべることが、判断の出発点になります。

登録するなら税負担は2割特例で軽くなる

もし取引先の求めがあって登録する場合でも、負担をやわらげる措置があります。免税事業者からインボイス発行事業者になった人は、令和5年10月から令和8年9月までの日を含む課税期間について、納める消費税を売上にかかる税額の2割にできる場合があります(2割特例・国税庁)。個人事業者は令和8年分まで対象になり得ます。令和9年分と令和10年分には、個人事業者向けの3割特例も設けられています。

たとえば標準税率10%の課税売上が税抜300万円なら、売上にかかる消費税額は30万円です。2割特例の要件を満たせば、納税額はその2割の6万円が目安になります。実際の手取りは経費や価格設定でも変わるため、免税のままと登録後の両方を申告ソフトなどで比べると判断しやすくなります。

判断のものさし 免税事業者のまま 登録して2割特例
消費税の申告・納税 不要 必要(売上税額の2割)
税抜300万円のときの納税額の目安 0円 6万円
取引先が一般消費者中心のとき 影響が出にくい 納税と事務の手間が増える
取引先が課税事業者中心のとき 相手が仕入税額控除しにくい 相手が仕入税額控除できる
迷うなら「今はやらない」と決めていい

拙著『会社を辞めずに朝晩30分からはじめる起業』では、「劣後順位リスト」という考え方を紹介しています。やることを増やす前に、今はやらないことを先に決めておく、という順番の整理です。売上も取引先もこれから固まる段階なら、インボイス登録を「今はやらないこと」に置いておくのも、立派な判断です。

ここからの人物・数値・発言は、判断手順を説明するために構成した架空の事例です。実在の個人や取引実績を示すものではありません。

架空の例に登場する柚木さん(40代)は、会社勤めをしながら起業準備を始めたばかりです。最初はインボイス対応に右往左往し、「まわりが登録しているから自分も」と手が止まっていました。

軸が定まったのは、起業18フォーラムの勉強会で「取引先が誰かで答えが変わる」と学んでからでした。自分のお客様が個人中心だと整理でき、他の会員が消費者向けのサービスを免税のまま続けている事例も知って、迷いが軽くなったといいます。

勉強会で自分の売上規模を見直した柚木さんは、「今は登録しない」と決めました。いまでは会社の外の収入が本業の月収の3割ほどになり、無理なく準備を続けられています。

売上と経費の仮の数字を申告ソフトや国税庁の確定申告書等作成コーナーで整理し、判断が難しければ税務署や税理士へ確認してください。そうすれば、ぼんやりした不安が具体的になります。

そのうえで、まずは自分の取引先の顔ぶれを思い浮かべ、インボイスを求められているかを一度確認してみてください。登録の要否は、この一点から見えてきます。

インボイスの整理がついたら、次は開業のタイミングです。開業届をいつ出すか迷ったときは、こちらも参考にしてみてください。

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インボイスの登録は、まわりに合わせて決めるものではありません。必要になる時期から逆算し、仕組みと自分の取引先を確かめて選びましょう。


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記事執筆/監修:新井一(あらいはじめ)起業支援キャリアカウンセラー

新井一
起業18フォーラム代表。「会社で働きながら6カ月で起業する(ダイヤモンド社)」他、著書は国内外で全13冊。最小リスク、最短距離の起業ノウハウで、会社員や主婦を自立させてきた実績を持つ。自らも多数の実業を手掛け、幅広い相談に対応している。

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