開業届を出していなくてもビジネスはできるのでしょうか? 出す・出さないの判断軸

新井一

記事執筆/監修:新井一(起業18フォーラム代表)
最終更新日:

● 質問

私は写真が趣味で、東京の様々な景色を20年以上撮り続けています。同じ場所を同じアングルで撮影することも多く、時代の移り変わりを見ることができる写真の展示ポータルサイトを立ち上げようとしています。

アクセスが集まりましたら、広告収入やお店紹介などを行い、お店からの情報掲載料をもらおうと考えています。

私はまだ開業届も出していませんし、もちろん、法人化も考えていません。そのような状態ですが、お店と契約をしたり、請求書や領収書の発行をすることはできるのでしょうか?

起業前質問集

● 回答

開業届を出していなくても、契約・請求書・領収書の発行はすべてできます。ビジネスを始めるうえで、開業届は「必須の開始条件」ではありません。

お店紹介となれば、そのような紹介を利用するお店は主に個人店(個人事業主)でしょうから、契約してもらえることはあると思います。ただし、よっぽどのアクセスがないと広告する価値がありません。最低でも月10万PVくらいはないと掲載料をもらいにくいため、まずはポータルサイトへのアクセスを増やすことが先決です。

開業届も法人化も現段階では必須ではありません。まずはポータルサイトを立ち上げてみて、アクセスをどこまで伸ばせるかにチャレンジするのが先でしょう。「開業届を出してからビジネスを始める」のではなく、ビジネスが形になってきてから開業届を出す、という順番で問題ありません。

開業届を出すメリット

税務署

開業届は税務署に提出します。提出すると、税務上「新たに事業を始めた」届出をした状態になり、青色申告の承認申請など、事業として整える手続きを進めやすくなります。主なメリットは次のとおりです。

  • 経費を認めてもらいやすくなる
  • 純損失を翌年度に繰り越せる(青色申告の場合)
  • 実態が事業所得と認められる場合、給与所得などとの損益通算を検討できる(赤字で申告すると住民税の通知などから会社に知られる可能性があるので注意)
  • 青色申告控除を利用できる(青色申告の場合・最大65万円控除)
  • 屋号の銀行口座が作れる(審査あり)
  • 補助金・助成金の申請要件を満たしやすくなる

開業届を出していないことだけで、必ず雑所得になるわけではありません。所得区分は、営利性・継続性・独立性など実態で判断されます。会社員の副収入では、所得税の確定申告が不要になる場合でも住民税の申告が必要になることがあります。拙著『会社を辞めずにあと「5万円!」稼ぐ』でも、小さく始める段階でも「雑所得か事業所得かの違い」は将来の節税に直結するポイントとして取り上げています。

起業18フォーラムの会員Cさん(43歳・Webライター・神奈川在住)は、執筆収入が年間80万円を超えた段階で開業届を提出しました。青色申告特別控除(65万円)を適用することで、その年の税負担が大幅に軽減され、経費として認められる範囲も広がりました。「届出一枚で手取りが変わる実感があった」とCさんは話します。

開業届を出すデメリット

失業

最も注意が必要なのは、会社員である場合に「失業手当」がもらえなくなる可能性があることです。

開業届を出した後の失業手当は、事業の実態、就職活動の状況、就労時間などを含めてハローワークで個別に判断されます。「開業届を出したら必ず不可」「20時間以内なら必ず可」と単純には言えません。受給中または受給予定がある場合は、必ず住んでいる地域のハローワークで事前に確認してください。

失業手当がもらえなくても、条件に合えば「再就職手当」という形で受給できることもあります。いずれの場合も、自己判断で進めず、雇用保険の受給資格や申告方法をハローワークに確認することが重要です。

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まず継続的な売上、法人との取引、青色申告の利用予定などが見えてきた段階で、開業届と関連手続きを整理するのが現実的です。起業初期はまず動いてみることを優先してください。


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記事執筆/監修:新井一(あらいはじめ)起業支援キャリアカウンセラー

新井一
起業18フォーラム代表。「会社で働きながら6カ月で起業する(ダイヤモンド社)」他、著書は国内外で全13冊。最小リスク、最短距離の起業ノウハウで、会社員や主婦を自立させてきた実績を持つ。自らも多数の実業を手掛け、幅広い相談に対応している。

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