記事執筆/監修:新井一(起業18フォーラム代表)
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● 質問
私はお酒が大好きなので、お酒に関する起業ネタでビジネスをしようと思っています。
今考えているのは、イタリアに友達がいるので、個人輸入でワインを仕入れて販売できないかと考えています。ですが私は酒を販売する免許持っていません。
個人輸入であれば大丈夫なのでしょうか? どこに行けばこのような情報がもらえるのでしょうか?
● 回答
まず、酒販免許の前に「個人輸入したものを販売していいのか」という問題があります。これは、やってはいけないことです。
説明の前に「個人輸入」と「小口輸入」の違いについても知っておきましょう。
小口輸入は「販売目的」で仕入れる少量の輸入のことです。販売目的でのすので、様々な規制の対象となります。
個人輸入は「自分で使うため」に本人が輸入するものです。ですので、転売や配布は禁止されています。
ですので、お問い合わせの「個人輸入」で仕入れたお酒は、転売できません。小口輸入であれば、このポイントだけで言えば、転売は可能ということになります。
次に「酒販免許がないのに小口輸入していいのか?」という問題です。
結論からいいますと、お酒を輸入販売するためには「酒類販売業免許」が必要になります。
その免許が、お酒の種類や販売形態によって、いろいろあるのです。ですので、予め扱うお酒に合う免許を取得しておかないと輸入できません。(参考:国税庁「お酒についてのQ&A」)
輸入する時には、審査、検査を受けます。提出書類(※食品等輸入届出書、製造工程表、原材料表等)もあります。
ワインですと保存料などが入っているのでしょうか? そのような成分を調べて置く必要があります。また、表示項目も決まっていますので、準備が必要です。(参考:東京税関「酒類の表示方法の届出について」)
酒販についての法律で不明な点は、とりあえず税務署に問い合わせるといいでしょう。(参考:国税庁「酒税やお酒の免許についての相談窓口」)
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起業18フォーラム代表。「会社で働きながら6カ月で起業する(ダイヤモンド社)」他、著書は国内外で全12冊。最小リスク、最短距離の起業ノウハウで、会社員や主婦を自立させてきた実績を持つ。自らも多数の実業を手掛け、幅広い相談に対応している。
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