お米をネット販売するときの許認可は?

新井一

記事執筆/監修:新井一(起業18フォーラム代表)
最終更新日:

● 質問

実家が米農家なので、お米をネット販売したいと考えています。

食品なので、食品衛生法などが関係ありますか? どのような許認可が必要なのでしょうか?

また、お米のレシピの情報提供をブログから行いたいのですが、これも栄養士や何かの資格が必要でしょうか?
 

起業前質問集
 

● 回答

結論から言いますと、お米の場合、いわゆる調理をしていないものについては、食品衛生関連法上の許可や届出は不要です。

ですが「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」(食糧法)という法律があり、年間事業規模が20精米トン以上の場合、農林水産省が管轄する各地の農政局に「届出」を提出する必要があります。

詳しくは、居住地の農政事務所にご確認ください。
 

お米
 

レシピの情報提供と栄養士の資格は無関係です。クックパッドなどで普通の人がいくらでもやっていることですので、問題ないでしょう。

ですが、ブランディングとしては、調理師免許を持っていたり、それこそ栄養士の資格を持っていたりすれば、信頼度が高くなることもあろうかと思います。そのためにわざわざ資格を取る必要は全くありませんが、もし既に持っているのでしたら、利用しても良いかもしれませんね。


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記事執筆/監修:新井一(あらいはじめ)起業支援キャリアカウンセラー

新井一
起業18フォーラム代表。「会社で働きながら6カ月で起業する(ダイヤモンド社)」他、著書は国内外で全12冊。最小リスク、最短距離の起業ノウハウで、会社員や主婦を自立させてきた実績を持つ。自らも多数の実業を手掛け、幅広い相談に対応している。


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