記事執筆/監修:新井一(起業18フォーラム代表)
最終更新日:
● 質問
管理職向けのTOEICの塾で開業したいと考えています。塾の場合、学校法人のような届け出は不要でしょうか? クーリングオフは8日間でしょうか? 受講後にクーリングオフと言われてキャンセルされる可能性はありますか?

● 回答
TOEIC塾は契約期間2カ月超 × 料金5万円超のいずれかを満たすと「特定継続的役務」に該当し、クーリングオフ8日間と書面交付2回が義務になります。学校法人の届け出は不要で、個人事業の開業届で開業できます。
結論としては、ご質問者様の懸念どおり、設計次第でクーリングオフ対応は十分起こり得ます。ただ、対象の制度を正しく理解すれば、「該当させない設計」と「該当した場合に淡々と対応する備え」の両方を用意できます。
特定継続的役務に該当する3つの軸
消費者庁「特定商取引法ガイド:特定継続的役務提供」では、語学教室を含む7業種について、契約期間と契約金額が一定の閾値を超えると規制対象になると定められています。判定軸は次の3つです。
- 役務種別:エステ、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介の7業種
- 契約期間:語学教室・学習塾は2カ月を超える契約
- 契約金額:契約金額の合計が5万円を超える
TOEIC塾は「語学教室」と「学習塾」の両方の性格を持ちます。大学入試の補習でない限りは語学教室として判定するのが一般的です。受講チケットや会員制でも、有効期限が2カ月を超えれば対象になります。

該当した場合の事業者の義務
独立行政法人国民生活センター「クーリング・オフ」の解説によると、起算日は契約日ではなく、法定書面を受け取った日からの起算です。書面が不備だと、何カ月経ってもクーリングオフ可能な状態が続いてしまいます。
事業者側の義務は次のとおりです。
- 契約締結までに概要書面を交付(1回目)
- 契約締結時に契約書面を交付(2回目)
- クーリングオフ期間(書面受領日から8日間)の明記
- 中途解約時の精算方法と上限金額の事前提示
- 2022年6月施行の改正特定商取引法により、書面の電子交付も承諾があれば可
中途解約時に事業者が請求できる損害賠償の上限は、語学教室の場合「5万円または契約残代金の20%相当のいずれか低い額」と定められています。受講開始後の解約申し出には、この上限額をベースに精算するルールを契約書に明記しておきます。

スクール開業者が踏みやすい3つのミス
これまで語学・資格スクールの開業をお手伝いしてきた中で、特定継続的役務の対応で混乱されるパターンには共通点があります。代表的な3つのミスを並べておきます。
- 「短期講座のはず」が回数券・チケット制で実質長期化し、規制対象に該当する
- 月謝制で総額が分かりにくく、年間契約と判定されて適用対象になる
- 法人研修向けに見せかけながら、契約名義は個人で締結し、特定継続的役務扱いになる
この3パターンは、後から契約書を整備しようとしても、既存受講生分は遡って対応する必要が出てきます。開業前に料金プランの設計と契約書ひな形をセットで用意しておくのが、結局はもっとも安く済む準備です。
会員Jさん(40代・元語学講師)の体験談
起業18フォーラムの会員Jさん(40代男性・元大手予備校の英語講師)は、講師時代の人脈を頼りに、自宅近くのレンタルスペースで管理職向けのTOEIC塾を開業されました。最初は受講生のニーズを優先し、月謝制で柔軟に始めたそうです。
ところが、開業6カ月目で月謝制が「契約期間2カ月超」に該当し、特定継続的役務扱いになっていることが判明しました。Jさんは自己流のひな形で契約書を作っていたため、概要書面と契約書面の2回交付の要件を満たしておらず、既存の生徒さんへの再交付が必要になってしまったそうです。

そのタイミングで起業18フォーラムの法務勉強会に参加され、リーガルチェックを受けて契約ひな形を全面差し替え。費用は弁護士相談料を含めて12万8千円ほどかかったそうです。それでも初年度は受講生7名・年商220万円台で踏みとどまり、2年目には月商38万4千円まで安定させてこられました。
Jさんは現在、月謝制を廃止して「8回チケット制(有効期限7週間)」に切り替え、特定継続的役務に該当しない設計で運用を続けておられます。最初の制度理解さえあれば、開業当初の混乱は十分回避できる範囲だったと振り返っておられました。
特定継続的役務に該当させない4つの料金設計
拙著『起業がうまくいった人は一年目に何をしたか?』にこんな考え方が出てきます。「制度に振り回されず、制度を前提に設計せよ」という章です。スクール業ではこの発想がそのまま効いてきます。
該当を避けるための代表的な料金設計は次のとおりです。
- 1契約あたりの総額を5万円以下に抑える短期コース設計
- 契約期間(チケット有効期限を含む)を2カ月以内に設定
- 単発講座・スポット受講の積み上げ型に切り替え
- 法人研修案件は法人名義の契約書で締結し、個人扱いにしない
短期型に絞っても、リピート受講の更新で年間売上は十分積み上がります。「該当させない設計」と「該当した場合に正しく対応する設計」のどちらを選ぶかを、開業前にあらかじめ決めておきます。これが、開業後の余計な手戻りを防ぐ最大の防衛策になります。

受講後にクーリングオフを申し出される件数自体は、現場で見ているとそれほど多くありません。それでも、申し出があった場合に揉めずに返金できる金額表と書面ひな形を準備しておくと、トラブル対応の精神的なコストも下がります。質問者様のTOEIC塾が、長く続くスクールになるよう応援しています。
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