屋号の決め方|ドメイン・商標・SNSアカウントを1日で照合する4ステップ

記事執筆/監修:新井一(起業18フォーラム代表)
最終更新日:

● 質問

週末にやってきた仕事を今年こそ形にしたくて、個人事業の屋号を考えています。紙に候補を並べてしっくりくる名前を決めたのですが、いざドメインを取ろうとしたら空いていませんでした。

SNSアカウントも同じ名前は取れず、いま名前ごと考え直すか迷っています。

屋号を決めるときに、どこまで先に確認しておけば、あとで名前を変えずにすむのでしょうか? 決める順番を教えてください。

● 回答

屋号を紙に書いてから空きを確認する順番は、後戻りの実務が重くなります。屋号は候補が浮かんだ順に「同名検索→J-PlatPatで商標→ドメインの空き→主要SNSアカウントの空き」の4点を1日で照合してから決めるのが実務的です。

候補は1つでなく3つ用意し、4つの照合窓で大きな支障が見つからなかった名前を採用します。ただし、空き状況の確認は事前調査であり、他人の権利や各サービスの規約上の問題がないことを保証するものではありません。

なお、屋号の「決め方総論」は下記関連記事に譲り、本稿は「デジタルの器4窓を1日で照合する順番」に絞って解説します。

屋号は「名前選び」ではなく「デジタルの器」の設計

紙のうえで名前を決めていた時代と、ドメインとSNSアカウントを含めて名前を決める今の時代とでは、後戻りのコストが変わりました。屋号を決めた瞬間から、その名前は請求書、口座、名刺、検索結果、ドメイン、SNSプロフィール、レビューサイト、地図サービスの登録名に広がっていきます。後から屋号を変えるときは、これらすべての名義や表記を追いかけて更新することになります。

だからこそ、屋号は「思いついた名前」を確認せずに使うのではなく、4つの器(同名検索・商標・ドメイン・SNSアカウント)を事前に照合して選ぶ、という順番に組み替えると、あとの修正がぐっと減ります。拙著でも、事業の「名前」は顔をつくる最初の作業として紹介しています。

候補を落とす順番は同名検索→商標→ドメイン→SNSの4ステップ

屋号を決める順番の設計は、次のように置きます。候補は最初から1つに絞らず、少なくとも3つ用意します。そのうえで、次の4つの窓に1日で通していきます。

  • STEP1 同名の企業・店・サービスをネット検索で確認:
    候補名でGoogle検索し、同じ屋号を先に使っている企業・店・サービスが見つからないかを見ます。国税庁の法人番号公表サイトでは法人の基本情報を確認できますが、個人の屋号や未登記名称までは網羅しません。商号の登記状況は、法務省のオンライン登記情報検索サービスでも確認します。
  • STEP2 J-PlatPatで商標登録を確認:
    独立行政法人 工業所有権情報・研修館(INPIT)が運営する特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」で、同じ名称や似た読み方の商標を、予定する商品・サービスの区分と合わせて確認します。
  • STEP3 ドメイン(.com/.net/.jp)の空きを確認:
    希望する屋号のドメインが取得できるかを、レジストラの検索窓で見ます。第一希望が塞がっていれば、綴りを変えずに末尾へ業種語を足す等の派生形で空きを探します。
  • STEP4 主要SNSアカウント名の空きを確認:
    Instagram・X(旧Twitter)・YouTube・LINE公式アカウントなど、露出予定のあるプラットフォームで同じアカウント名が取れるかを見ます。

この4つを別々の日にバラバラで確認すると、迷いが長引きます。屋号の候補3つを縦、4つの照合窓を横に置いた1枚のメモにして、その日のうちに全部の欄を埋めるところまでを1単位にしましょう。大きな支障が見つからない候補が1つも残らなければ、候補を出し直します。

J-PlatPatで商標を確認する実務手順

商標の確認は、屋号の順番設計のなかで一番飛ばされがちな窓です。屋号は法務局への登録が必須ではなく、開業届の屋号欄も任意なので、商標の存在を意識しないまま名刺を印刷してしまうケースが起こります。ただし、他人の登録商標と同一・類似の名称を、その指定商品・役務と同一・類似の範囲で使うと、警告や差止め・損害賠償のリスクが生じます。

実務では、J-PlatPatのトップから「商標」タブに進み、「商標(検索)」でテキストの一致を、「称呼(類似検索)」で読み方の類似を、それぞれ調べます。

この称呼検索でヒットする商標があっても、特許庁が最終的に類似と判断するとは限りませんが、警戒信号として扱い、弁理士に相談する材料になります。J-PlatPatはINPITが運営する無料サービスで、2029年1月の大規模刷新に向けて2025年度以降も開発が段階的に進行中です。

事業で使う名称を守りたい場合は、屋号のまま使うだけでなく、商標登録の出願も検討します。先に他人に商標を取られると、予定する商品・サービスの範囲であとから使いにくくなることがあるためです。

個人事業の商号登記(法務局に個人商人の商号を登記する制度)とは別の制度で、商号登記の登録免許税は3万円、同一所在場所での同一商号の登記が制限される限定的な効力にとどまります(商業登記法第27条)。商標権の範囲は、登録商標と指定商品・役務、その類似範囲で決まります。

ドメインとSNSアカウントを1本の名前で貫通させる

屋号とドメインとSNSアカウント名がバラバラだと、検索した顧客が「これは同じ事業なのか」を確かめる手間が増えます。逆に、屋号を検索窓に入れたら公式サイトのドメインとSNSプロフィールが同じ文字列で並んでいれば、それだけで「同じ事業だ」と直感的に伝わります。

屋号を決めた前後で、露出面の統一度合いはこれだけ変わります。

  • 照合せずに屋号を決めた場合:
    ドメインは屋号+数字や記号、SNSは屋号+業種語や別綴り。名刺のQRを読み込んだ顧客が公式サイトとSNSを行き来するときに、名前の一致を毎回自分で確かめる負担が生じます。
  • 照合してから屋号を決めた場合:
    ドメイン、Instagram、X、YouTube、LINE公式のすべてで同じアカウント名が並びます。検索窓に屋号を入れると、あなたの発信だけが上位に固まって表示されるようになります。

SNSアカウント名の空きを短時間で見るには、複数プラットフォームを横断で照合できる無料の名前チェックツール(NamechkやKnowemなど)を併用する方法があります。ただし、ツールが「空き」と表示していても、実際のプラットフォームで再検索して二重に確かめる運用にすると、取り違えが減ります。

屋号のネーミングは、大きく3つの傾向に分かれます。それぞれ、指名検索されるまでの距離感が違います。3つのどれを選ぶかは、あなたが取れる予算と時間で決めます。

  • ①キーワード込み型:
    「地名+業種」「屋号+サービス名」など、検索キーワードが名前に入る型。初期から検索でヒットしやすい半面、同名が多く、ドメインが塞がりやすい傾向にあります。
  • ②造語型:
    辞書に存在しないオリジナルの綴りにする型。ドメインとSNSアカウントの空きが取りやすく、指名検索が育てば圧倒的に差別化できる半面、認知が広がるまで時間がかかります。
  • ③地名+業種+オーナー名型:
    「◯◯町のパン屋 △△」など、地域と業種と担当者名を組み合わせる型。ドメインは長くなりがちですが、地域名の指名検索と個人の顔で覚えてもらえます。
先輩会員が「屋号のズレ」に気づいた勉強会での話

週末に手芸雑貨のオンライン販売を始めた藤野さん(40代・都内会社員)は、しっくりくる屋号を思いついたあとに、ドメインだけを取得して事業を進めていました。Instagramのアカウント名は屋号に別の綴りを足したもの、Xのアカウントは屋号の後ろに数字を足したもの、と露出面がバラバラでした。

指名検索で自分の名前を検索しても、同じ綴りの別の事業者が上位に出てきてしまい、問い合わせが伸びない状態が続いていました。

起業18フォーラムに参加し、勉強会で他の会員さんの事例を聞くうちに、藤野さんは「屋号を決めた順番」がずれていたと気づきました。名前を紙に書いてからドメインを見に行くのではなく、4つの照合窓を先に通してから紙に落とす順番だと知り、屋号の設計そのものをやり直したそうです。

次の勉強会までに、藤野さんは屋号の候補を3つ立て直し、同名検索・J-PlatPat・ドメイン・SNSアカウントの4窓を1日で照合しました。すべての窓が空いていた候補が1つ残り、その名前で新しくドメインとSNSアカウントを取り直しました。

半年経った時点では、屋号での指名検索から届く問い合わせの割合が変わり、「顧客が『あの◯◯さんのお店ですね』と最初から呼んでくれるようになった」と、勉強会で共有していました。

後から屋号を変えるときに動く5つの実務

それでも、屋号を後から変えざるを得ない場面は起こります。屋号は開業届の任意項目で、屋号変更のためだけの専用の税務様式はありません。次回以降の確定申告書や青色申告決算書(収支内訳書)の屋号欄には、変更後の屋号を記載します。屋号変更だけを理由に開業届を再提出する手続きは、国税庁から案内されていません。

ただし、税務署への申告以外にも、屋号を使っているすべての場所を1つずつ追いかける実務が発生します。屋号を変えるときに動くものを、先に一覧にしておくと想定コストが見えます。

  • ①請求書・見積書・領収書のひな型:
    継続顧客に送る書式の屋号を差し替えます。既発行分の再発行を依頼されることもあります。
  • ②契約書・業務委託書:
    継続契約は覚書や新契約書で名義を変更します。取引先の総務・経理側にも変更を通知します。
  • ③金融機関・決済サービス:
    屋号付き口座、事業用カード、決済代行サービス、電子請求サービスの登録屋号を更新します。金融機関ごとに必要書類が異なります。
  • ④公式サイト・SNS・地図サービス・レビューサイト:
    ドメインは維持し、サイト内表記とSNSアカウント名、Googleビジネスプロフィール、レビューサイトの店舗名を書き換えます。
  • ⑤許認可・登録制度:
    食品衛生営業許可や建設業許可など、屋号で登録している許認可の届出変更手続きが必要です。適格請求書発行事業者(インボイス)の公表事項として屋号を公表している場合は、国税庁の「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」の提出が必要になります。

この5つの実務は、事業が育つほど数と面が広がります。屋号を決める前に1日を投じて4つの窓に候補を通す方が、後から1週間ぶんの修正作業を発生させるより、時間の使い方として合理的です。

屋号と商号・ブランド名・雅号(がごう)の違いや、税務署に提出する開業届上の位置づけについては、こちらの記事にも整理があります。

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屋号は名前を決める作業ではなく、事業の顔を1本の名前でそろえていく作業です。今週のうちに、候補3つを同名検索・J-PlatPat・ドメイン・SNSアカウントの4窓に1日で通してみてください。大きな支障が見つからない名前が1つでも残れば、その候補について権利範囲と各サービスの規約を最終確認し、事業を育てる器にしていきます。


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記事執筆/監修:新井一(あらいはじめ)起業支援キャリアカウンセラー

起業18フォーラム代表。「会社で働きながら6カ月で起業する(ダイヤモンド社)」他、著書は国内外で全10冊。最小リスク、最短距離の起業ノウハウで、会社員や主婦を自立させてきた実績を持つ。自らも多数の実業を手掛け、幅広い相談に対応している。




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